配当

【速報】フィリップ・モリスより配当金受領 SBI証券ご利用の皆さん、相も変わらず入金不足ですのでご注意を!

10月15日にフィリップ・モリス(PM)から配当金を受領しました。

この銘柄を保有している方ならご存じのとおり、フィリップモリスの場合は、米国銘柄ではあるものの、”80/20 company”に該当するために配当金の大部分について外国税の源泉を免除されている銘柄。

具体的には、80/20 company”というのは、ある特定の期間において総収入の80%(以上)が米国外の事業活動から発生している企業のことであり、フィリップモリスはその収入のほとんどを米国外の活動から得ており、”80/20 company”に該当しています。

その結果、配当の大部分が源泉税を免除されるのです。

つまりここ最近で言えば配当総額の2%ないし3%分に対して(のみ)源泉税が課税されるというわけです。

具体的には2%(3%)×源泉税率の10%=たった0.2%(0.3%)しか課税されないということ。

しかし今年のSBI証券からの入金は1月、4月、そして前回7月の入金時には、いずれも通常の10%が源泉されて入金されていた。

ということで、「まあ今回も10%が源泉されて入金されてしまうんだろうなー。」

と思いながら金額を確認したところ、やはり10%。

1月、そして4月は、「おいおい、なんで10%なんだぁーー。ええーー!」と憤り、SBI証券に以下の問い合わせを出していましたが今では慣れたもの。

Q(当方からの問い合わせ)

フィリップモリスの配当金に関して本日支払通知書が届いていましたので内容を確認したところ、外国源泉税率が10%となっておりました。

確かフィリップモリスの場合は、80/20 companyに該当するため、大部分の源泉税が免除されると理解しております。

ちなみに1月の支払い時は後日差額分を送金していただいております。

お手数ですが、今回税率が10%となった理由につき至急ご教示願います。

A(SBIさんからの回答)

このたびは、フィリップ・モリス(PM)の配当金に関して、なおびと様にご心配をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご認識のとおり、今回のフィリップ・モリス(PM)の配当金にかかる現地課税は、10%の源泉がされております。

本来であれば、10%よりも低い税額となりますが、現地側で10%源泉徴収されたかたちで入金があったため、今回の額での入金となっております。

なお、現地側で還付がなされた際には、還付金をお客様の証券口座へ入金させていただく流れとなります。何卒ご了承ください。

恐らく前回同様、後日差額分の入金があるでしょうから。(ちなみに4月は約1ヶ月後、そして前回7月は3日後に10%との差額分が入金していました。)

ということで、SBI証券でフィリップ・モリスを購入されている皆さんは今回も入金不足となっていますのでご注意を!

(配当金の大部分について源泉を免除されている銘柄への投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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