以前の記事でリタイア後の健康保険の選択について書きました。
具体的には以下の3つからの選択ということで、当方の場合(2の)国民健康保険に加入する場合について役所に確認したところ、(1)の会社の健康保険を継続した場合に対して保険料が約1.8倍という結果になりました。
(1)任意継続被保険者となり、会社の保険を継続する。
(2)国民健康保険に加入する。
(3)家族の健康保険の被扶養者となる。
ということで、退職日の翌日、会社の健康保険の継続のための申請書類の提出を行いました。
すると早速会社から電話が。
会社:「継続申請書類ありがとうございます。それで一点確認なのですが、今回お子さんの扶養の申請書も提出されていますが、退職後どこかに勤務することはお決まりでしょうか?」
私:「いえ、とりあえず今のところ予定はないのですが。」
会社:「であれば、お子さんは奥様の方の扶養にされてはいかがでしょうか? 扶養については収入が多い方の方が扶養していただくのが基本となりますので。」
実は今回の申請にあたってはこれまでどおり子供の扶養も継続するつもりでその申請書類も提出したのですが、妻の扶養にして下さいとのこと。
会社:「奥様の勤務先の方へ今回夫が退職したということを説明して相談して見て下さい。但し旦那さんが失業手当をもらう場合奥様の扶養はできないと言われる場合がありますので、その点も含め確認してみてください。」
退職後の収入が多い方の扶養になる。
というのは当方もわかっていました。
だから自分の扶養にしようと申請した。
なぜなら無職になっても当方には配当収入(という強い味方)があるから。
ただ、会社の方の頭の中には、
収入を得る=会社等に勤務する
つまりいわゆる本業での収入
しかないようでした。
ただ会社の人に「いやいや実は配当収入という強い味方がありまして、それが妻の年収を超えていましてねぇ。」
などとわざわざ言うのもちょっと、、、と思ったので、
「わかりました。では確認してみます。」と電話を切りました。
まあどちらの扶養にしてもかまわないのでとりあえず妻にお願いして退職後の配当収入を含む当方の状況を説明してもらい、妻の方の扶養にできるか確認してもらいます。
それにしてもリタイアに伴いいろいろありますね。
以上ご参考まで。
(リタイア後の健康保険の選択にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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