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1月6日付記事、『早くも確定申告の準備を開始、インカムゲイン投資家が昨年との大きな変更点に気づき大喜びした理由』にて
今年の確定申告において、これまで申告の際添付が必要だった、
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
等の書類を添付する必要がなくなった、と書きました。
早くも確定申告の準備を開始、インカムゲイン投資家が昨年との大きな変更点に気づき大喜びした理由2019年度分の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)。
ではあるのですが、正月休みの期間を利用して確定申告の準備を開始...
これに対して、旅好きリスクテイカー(38) @zxcvbn0127 さんから以下のツイートをいただきました。
返信先: @bam11300820さん
確か外国税額控除を行う場合は、上場株式配当等の支払通知書の添付が必要なはずです。
あらら、そうだったんか、、、(汗&鋭いご指摘)
ということで念のため地元の税務署に問い合わせてみました。
すると外国税額控除の申告を行う場合でも上場株式配当等の支払通知書の添付は不要。
との回答でした。
以上、ご参考まで。
「ところで確定申告って何?損益通算って??」というレベルの方はまずはこちらでお勉強されてはいかがでしょうか。
(確定申告書の作成にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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