コラム

2019年度分の確定申告における外国税額控除の変更点とは?

すでにお伝えしたとおり、2019年度分の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)。

そして昨年までと比べ大きく変わった点は以下のとおり。

国税関係手続が簡素化されました

(概要)

今般、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。

1 各種書類の添付省略について

納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。

(対象手続)

手続名:所得税申告(確定申告書及び修正申告書)

添付不要とする書類

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

(国税庁ホームページより抜粋)

そう、これまで申告の際添付が必要だった書類を添付する必要がなくなったのです。

とここで当方にある疑問が。

それが、上場株式配当等の支払通知書。

この添付が不要となった。(当方の場合昨年などは約80枚をプリントアウトしていましたからこれ大助かりです。)

ここまではわかります。

ただ不要になったのはあくまで配当収入に関する申告の場合だけではないのか?、とそんな疑問が頭に浮かんだのです。

「いったい何を言っているのか?」

と思った方もおられるかもしれませんが、米国株インカムゲイン投資家にとって必須の作業と言えば外国税額控除。

外国税額控除とは

居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。

この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。

これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。

(国税庁ホームページより)

 

そう、つまり今回の簡素化によって外国税額控除の申告においても上場株式配当等の支払通知書の添付が不要となったのか?

という疑問。

ちょっとネットを当たってみたのですがよくわからず。

ということで、所轄の税務署に電話で確認してみました。

すると、「外国税額控除の申告の場合も上場株式配当等の支払通知書の添付は不要です。」との回答が。

いやいや、よかった。これで手間が大幅に省けます。

以上ご参考まで。

「ところで確定申告って何?損益通算って??」というレベルの方はまずはこちらでお勉強されてはいかがでしょうか。

(確定(還付)申告書の作成にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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