コラム

早くも確定(還付)申告書の提出を終えました

1月6日に最寄りの税務署に令和5年の確定申告書を提出(投函)して来ました。

何分レトロ人間ゆえ(?)相変わらずE-TAXでの提出はしておらず紙での提出です。(脇汗)

ちなみに過去最短の提出となります。(単にリタイアしてヒマだからという噂もあるが、、、(汗))

以前の記事で書いたとおり本来の提出期間は2月16日から3月15日までですが1月に提出したのは還付申告になるから。

当ブログをお読みであればおわかりのとおり、還付申告=確定申告ではない。

これがわかっていない投資家が意外に多い。

再復習の意味でその違いは以下のとおり。

<還付申告と確定申告の違いについて>

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

確定申告

事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

還付申告

会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)

(会計.comより抜粋)

ちなみに令和5年分の還付申告のための確定申告書は令和6年、つまり今年の1月から提出が可能。

今回、

・配当所得を(当方の場合は分離課税より税率の低い)総合課税で申告したこと

・初めての医療費控除があったこと

・外国税額控除の申告をしたこと

等で結果還付額は約48万円となりましたが、単に多く納め過ぎた税金が戻って来るだけなのになんだか得した気分になるから不思議。

ただすでにリタイアした当方の場合、還付金はほぼそのまま今年(4月以降)の健康保険料に充当しなければならず、新規投資に回せないのがとても残念。

後は税務署から質問等なく無事還付金が入金されるのを待つのみですが果たしてどうなりますか。

(外国税額控除に関して昨年同様「外国所得税を課税されたことを証明する書類」を今年も添付しませんでしたが恐らく大丈夫かと。)

(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

P.S.

確定申告って??(汗)という方はまずはこちらで学んでみては?

いちばんわかりやすい確定申告の書き方

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