コラム

国税局から問い合わせがありました(汗)

先日外出から帰り郵便ポストを見ると封書が。

差出人はなんと関東信越国税局(汗)

これを見た瞬間、鼓動が早くなっているのが自分でもわかりました。

「国税局からって一体なんだろう。去年の確定申告でなんか不備でもあったか? いやいや、すでに還付されてるわけで今更はないよな。 そもそも確定申告関連なら国税局じゃなくて地元の税務署のはず、、」

等、考えを巡らせドキドキしながら開封すると、出て来たのは 「「国外財産調書」の提出義務の確認について(依頼)」。

国外財産調書制度とは

国外財産調書制度とは、その名のとおり、国外にある財産を記した調書(国外財産調書)の提出を義務づける制度のこと。

提出は任意ではなく義務。課税から逃れるために海外に財産を移す富裕層が増加したことを危惧した国が、適正に課税することを目的として、平成24年度税制改正において導入、平成26年1月から施行されている。

国外財産調書は、5,000万円超の国外財産を持つ人に提出義務がある。

提出期限はその年の翌年の6月30日であり、居住地所管の税務署に提出する。

未提出や、申告すべき国外財産が記載されておらず所得税・相続税の申告漏れがあった場合は過少申告加算税・無申告加算税が「5%プラス」される。また内容に偽りがあったり正当な理由がないにもかかわらず期限内に提出しなかったりした場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることがある。

(出典元:税理士法人レガシィHPより抜粋)

上記のとおり、国外に5千万円以上の財産を所有している場合は6月30日までに国外財産調書の提出義務があるわけですが、今回はその提出義務の確認のための書類が送付されたということであり、添付の回答書を返送する必要があります。

当方は過去に2度ほど海外駐在経験があり、最後の駐在を終えたのは2016年でありもう10年近く前の話。

これまで一度もこのような書類を受け取ったことはなかったのですが、やはりここ最近課税逃れで海外に財産を移す人が増えているのでしょう。

国の財政が年々厳しさを増す中、税務当局が徴税を強化していることは間違いありません。

ちなみに国外財産調書の対象となる財産とは、土地、建物等の不動産や絵画・貴金属・骨董等の動産、現預金、有価証券等があるわけですが、金融機関は事業所の所在地をもとに判定します。よって例えば米国にある金融機関で管理する日本の有価証券は国外財産調書の対象になりますが、日本の金融機関で管理する米国株等の外国株は国外財産調書の対象ではありません。

もちろん当方は5千万円を超える国外資産などありませんので、「国外財産調書の提出義務がない。」旨回答し返送しました。

それにしても国税局からの封書ってたとえやましいことをしていなくても心臓に悪いです。

そうでなくても年齢と共に血圧がじわじわと上昇、医者からは「これ以上上がったら薬だよ。」と言われ、日々塩分控えめ&平穏な生活を心がけている身にはツラい、、、、

(国税局からの問い合わせに対する回答に当たってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. メロリン より:

    資産家をしっかり見てるぞ、という牽制の意味合いもある連絡かもしれませんね

    • naobito より:

      メロリンさん
      おはようございます。
      確かに。
      メロリンさんもお気を付けください。

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