コラム

住民税の納税通知書受領 今回は還付だが定額減税との兼ね合いは?

6月14日に役所から住民税の納税通知書が届きました。

それにしても住民税って税額が確定するタイミング(課税されるタイミング)が遅いんですよねー。

忘れた頃にやって来る。

そして想定外の金額にびっくりしたりする。

一般市民からすると税金って確定申告時(2月~3月)にすべて支払いが済んでいる感がある。

しかし確定申告で支払うのは所得税のみ。

一方住民税の支払いは6月。

これ、なんとかなりませんかねぇ。

税金、つまり所得税も住民税も確定申告時にすべて支払うようにならないもんでしょうか。

尚、会社員(勤務)の場合、通常住民税の納税通知書が届くことはありません。

なぜなら自分で払わなくて良いから。

会社(事業主)が従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税を毎月差引き(天引き)し納税してくれるから。(ちなみにこれを特別徴収と言います。)

但し、会社員でも給与に係る所得以外の所得に対する住民税について、徴収方法を給与から差し引く代わりに給与から差し引かないで自分で納付することを希望した場合(普通徴収)には納税通知書が届くことになります。

すでに退職し無職となっている当方の場合は有無を言わさず(?)普通徴収(自分で納付)に切り替わり納税通知書が送付されることになります。

で今回ですが、支払いではなく初めての還付となりました。

還付になることは確定申告書作成時わかっていたのですが、想定していたよりかなり金額が多くなっておりうれしい限りです。(って単に正しく試算できていなかっただけなのですが、、(汗))

通知書を見ると、「還付額の支払いについては、後日、収納課から通知します。」と書かれているだけで具体的にどのように還付されるのか、また、今回の還付額に定額減税分が含まれているのか定かではない。

ということで、早速役所に電話して確認してみることにしました。

回答は以下のとおり。

・還付については6月中に別途請求書と通知書を送付するので、請求方法を指定の上返送してください。 尚、現金の場合は指定された銀行で受け取りができますし、ネット銀を含む指定口座に振り込みも可能です。

・定額減税については、今回の還付額には含まれていません。こちらは8月に別途書類を送付させていただきますので今しばらくお待ちください。

ということで、定額減税分は別途連絡が来るようですが、こういう所がお役所仕事というか縦割りというか一回で済ませればその分経費削減になるものを。

と不満はありますが、貰えるものはもらっておきます。(笑)

ちなみに以前記事にした所得税の定額減税については令和6年分の確定申告時に反映される予定のようですので、こちらも忘れないようにせねば。

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(徴収方法の選択にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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