コラム

NISA口座の相続ってどうなるの?

60歳を超え最近体のあちこちにガタが来始めており、加齢を実感している当方。

現在日本人男性の平均寿命は81歳とまだ20年近くありますが、最近そこまで生きられないのでは?

と心配になっています。

そして体の衰えに伴いより具体的に考え始めたのが終活。なかでも相続。

米国株投資中心の資産形成のお陰で資産はほぼ順調に増加。

2022年にリタイア後、無職になったにもかかわらず円安と言う強い追い風もありなんと資産は増加しており、特に昨年は前年比+41%もの大幅増となりました。

となればやはり相続を意識せざるを得ない。

ということで今回はNISA口座の相続についてちょっと調べてみました。

内容は以下のとおり。(情報元:辻・本郷 税理士法人HP)

NISA口座内の株式等を相続した場合は、課税口座(特定口座・一般口座)に移管して運用することになる。つまり相続人はNISA口座内の株式等を自身のNISA口座に受け入れることはできないことになります。

ちなみに相続人は死亡を知った日以後遅滞なく、金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出しなければなりません。

気になる税金ですが、NISA口座で資産運用をしていた人が亡くなった場合、相続が生じた時点でNISA口座内の株式等が払い出されたとみなされ、相続発生時点で含み益があれば非課税になります。

つまり、亡くなった人(被相続人)がNISA口座内で購入した株式等の取得価額と相続発生日の時価との差額については、非課税になります。

ということで、相続発生時に売却すれば売却益に対しては税金がかからないことになります。

一方売却せず自身の特定口座か一般口座のいずれかに受け入れた場合、取得価額は相続発生日の時価となり、その後時価を上回る価格で売却すれば当然所得税・地方税が発生することになります。

また配当金や分配金も非課税にならないため、所得税・地方税がかかります。

尚、特定口座に移管する場合の注意点としては、亡くなった人(被相続人)のNISA口座と相続人の特定口座は、必ず同一の金融機関でないといけない点。

そして同一銘柄の株式等は特定口座と一般口座に分けて移管することはできないため、同一銘柄の株式等は、全て特定口座に移管しなければなりません。

ということで、NISA口座として引き継げないことは残念であり、世の中にそんなうまい話はないということ。

もちろん相続税はかかりますが、当方としてはできるだけNISA口座のパフォーマンスを上げたっぷり含み益を残して相続したいところですが、特に日本銘柄の現時点のパフォーマンスを見ると、、、(脂汗)。

と、とにかく頑張ります!(苦笑)

(相続を意識し過ぎた資産運用にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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