岸田総理の思い付き(?)で決まった所得税と住民税の定額減税(所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円)がいよいよ6月から始まります。
この制度は税金を支払っていない世帯の方がより多く支給されるという社会主義の塊のような制度であり、全く賛同できませんがとりあえず貰えるものはお返しせず貰っておくつもりです。(笑)
そこで気になるのがリタイアして現在無職、さらに公的年金受給年齢に達していない当方の場合、どのように支給されるのか?
ちなみに会社勤め等の給与所得者の場合は以下のようになっています。
1-6 定額減税の実施方法(給与所得)
問 給与所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。
[A]
扶養控除等申告書を提出している給与所得者については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。
① 月次減税…令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します。
(国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年4月改訂版】)より抜粋)
つまり6月支給給与における支払い税額から控除され、控除しきれない額がある場合は以後の給与・賞与に対する税金から控除されることになっています。
さて、では当方のようにリタイアしてはいるが(配当)所得がある人間はどうなるのか?
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年4月修正】
問 給与所得以外の所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。
[A]
3 事業所得や不動産所得などに係るもの
② 確定申告における年税額からの控除
事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。
そう、令和6年分の確定申告の際に定額減税が反映される。
つまり来年提出する確定申告(後)まで定額減税の恩恵が受けられないことになる。
うーん、これって不公平じゃありません?
リタイアしたと言っても所得はあり税金もしっかり払っているわけで、それが給与所得者ではないという理由だけで恩恵を受ける順番が実質後回しになっている。
しかも非課税世帯はすでに支給されたと聞いている。
こういうことをしているから日本は益々社会主義が進み1億総貧乏に拍車がかかるんだ。
と大いに不満ではありますが、とりあえず貰えるものはお返しせず貰っておきます。(笑)
(事業所得や不動産所得などがある方の定額減税方法の確認にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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