2019年度分の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)。
ではあるのですが、正月休みの期間を利用して確定申告の準備を開始しました。
こりゃまた随分と手回しがいいというか、出足が早いと思われた方もおいででしょう。
実は当方この作業自体結構好きでしてあまり苦になりません。
(こうやってブログのネタになるから、という噂もあるが、、、)
その確定申告ですが、今年は昨年までと比べ大きく変わった点があることをご存じでしたでしょうか?
それが手続きの簡素化。
詳細は以下のとおり。
国税関係手続が簡素化されました
(概要)
今般、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。
1 各種書類の添付省略について
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
(対象手続)
手続名:所得税申告(確定申告書及び修正申告書)
添付不要とする書類
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類(国税庁ホームページより抜粋)
そう、これまで申告の際添付が必要だった書類を添付する必要がなくなったのです。
このうち当方のようなサラリーマン株式投資家が関係するのが、
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
ではないでしょうか。
ちなみに当方が勤める会社の場合、確定申告用の源泉徴収票は人事部へ依頼する必要があったのですがこれが不要に。
そして何より助かるのが最も手間のかかっていた配当金の支払通知書の印刷。
これがいらなくなった。
なにせ昨年などは約80枚をプリントアウトしていましたから大助かりです。
とは言え金額を集計しなければならないことに変わりなし。
ということで、米国株投資家の必須作業、皆さんも確定申告の準備はくれぐれもお早めに!
「ところで確定申告って何?損益通算って??」というレベルの方はまずはこちらでお勉強されてはいかがでしょうか。
(確定申告書の作成にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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