米国株投資家にとっての必須作業と言えば確定申告書の作成(&提出)。
令和5年の申告書の提出期間は2月16日(金)から 3月15日(金) となっています。
ただ当方、1月中、いや1月前半には提出を終えるつもりです。
と書くと、「いやいや、2月16日から受付なんだからそんなに急ぐ必要はないのでは? というか、そもそも提出期間前に受け付けてくれるの?」という突込みが入りそう。
いいえ、急がねばならないのです。
なぜなら今年は還付申告になるから。
そう、税金が戻ってくる。
その主な理由は現在の当方のメイン収入である配当収入を総合課税で申告することにより、税率がすでに源泉徴収済みの15.315%を大きく下回るから。
以前から当ブログをお読みであればおわかりのとおり、還付申告=確定申告ではない。
これがわかっていない投資家が意外に多い。
復習の意味でその違いは以下のとおり。
<還付申告と確定申告の違いについて>
還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。
確定申告
事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。
還付申告
会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。
この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)
(会計.comより抜粋)
ちなみに令和5年度分の還付申告のための確定申告書は令和6年、つまり今年の1月から提出が可能。
貰えるものはできるだけ早くもらうこと。これ資産形成の鉄則。
だから急いでいる。
なんせ、医療費控除や外国税額控除等もあり所得税で40万円以上が還付される予定ですから。
ということで、今回の申告が最終的に還付申告となる投資家の皆さん、どうかお急ぎを!
(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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