コラム

無職の定額減税(住民税)に関して(続報&不満)

所得税、住民税の定額減税については、サラリーマン等給与所得者の場合は、6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与含む。) に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法ですでに減税が完了しているか、減税中かと思いますが、現在無職の当方の場合当然給与での調整(減税)はない。

このうち住民税について以前役所に電話で確認したところ、

定額減税については、8月に別途書類を送付させていただきますので今しばらくお待ちください。

とのことでしたが、今だ書類が来ていない。

ということで、役所に電話で状況確認してみました。

すると、

書類については6月に「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書を送付しており、その中に定額減税分についても記載されています。」

との回答でした。

まず以前の回答、「8月に別途書類を送付」との情報が正しくなかったことが判明。

上記のとおり6月に送付された税額決定通知書において定額減税分も含め計算されているとのこと。

そこで、通知書を確認したところ定額減税の欄がない。

「すみません、定額減税の欄がないのですが、、、」

と言ったところ、

「えー、今こちらでも確認しましたが、正直者さんの場合は令和6年度は所得割額(つまり所得)がゼロだったため定額減税欄はなし、つまり定額減税額はゼロになります。

とのこと。

事前に良く調べなかった当方も悪いのですが、そもそも当方のように所得割額(つまり所得)がゼロの場合定額減税の対象とはならないとのこと。

無職とは言えそれなりの配当所得がある当方ですが、配当控除や外国税額控除等によって所得がゼロになり住民税を支払っていないわけですから、定額減税もなし。というのはある意味当然と言えば当然。

しかし一方住民税非課税世帯には給付金として7万円が支払われている。

という事実がある。

収入が少なく生活が苦しいのだからそういう人を給付金という形である意味救済するのは当たり前。

という意見があるのは至極当然。

ただ当方とて所得割額分はゼロでも全員にかかる均等割額分は5,000円とは言えちゃんと(計算上)支払っている。

そもそも今回の定額減税の主旨は、

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置としての減税実施。

のはず。

であるならば、せめて均等割額分くらい非課税にしても良いではないか!!

と電話では文句は言いませんでしたが、ちょっと(いや結構)不満に思った60代無職(但し金融所得アリ)なのでした。

(定額減税方法の確認にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. テリー より:

    私も配当収入のみですが、市役所から定額減税分1万円が振り込まれました。住民税は均等割りのみ支払っています。
    外国税額控除のみ確定申告したのでその違いでしょうか。
    無職で外国税額控除をしたのですが、所得税住民税あわせて8割ぐらいは還付されました。されていないようでしたら検討してみてはいかがでしょうか。

    • naobito より:

      テリーさん
      こんにちは。
      テリーさんは均等割りのみの支払いでも定額減税分が振り込まれたのですか??
      当方も外国税額控除は確定申告しています。
      一体なぜこのような違いが出るのか?まさか自治体によって対応が異なる?
      なぞです、、、

      • テリー より:

        e-Tax で分離課税で外国税額控除のみ申告していました。
        市役所からは、あなたの収入では来年の確定申告で控除しきれないと想定されるので1万円還付します、残りは来年の確定申告で控除してもらってくださいという趣旨の連絡があり、7月末に振り込まれました。
        申し訳ないですが、どういうルールなのかは勉強不足でわかりません。

  2. 投資家 より:

    令和5年1/1-12/31ににおける所得により、住民税均等割は課税だが住民税所得割が非課税であるため、令和6年6月の定額減税対象外であることが不満なのであれば、令和6年1/1-12/31の所得を調整して所得税を1000円くらい発生させることで、1000円の減税と控除しきれなかった29000円→30000円の給付を受ければ良いかと。

    • naobito より:

      投資家さん
      こんにちは。情報ありがとうございます。
      そのような技(?)があるのですね。
      検討させていただきます。

      • 投資家 より:

        政府発行資料のQ2-1-10をご覧ください。
        https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/QA_4kyufukinteigakugenzei.pdf
        なお1000円の所得税を発生させるには、税率5%のため20000円の課税所得が必要です。住民税の基礎控除は所得税より50000円低いので、住民税の課税所得は70000円となり所得割7000円+均等割5000円が発生します。
        所得税減税1000円と控除しきれなかった給付金30000円を得ても、そのために発生した住民税を差し引くと純利益は19000円となります。このとき令和7年6月に支払う予定になる住民税12000円に対して減税があるかないかは、私には分かりません。

        • naobito より:

          投資家さん
          追加説明ありがとうございます。
          本末転倒になっても何ですので、確定申告時いろいろシミュレーションしながら検討したいと思います。
          この度はいろいろありがとうございました。

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