早いものもう4月となり、今年の夏のリタイアに向けいよいよ諸準備を本格化しなければ、と少々焦り始めています。
本業の方は昨年4月以降の激務が2月末でようやくひと段落、幸いなことに(?)現在は以前の窓際職としての職務に戻り残業無しで時間的、そして何より精神的(これが重要)に余裕ができています。
当方が勤務する会社の場合、退職届は退職日の1ヶ月前までに提出する必要がありますが、有給休暇の完全消化を予定していますので、最終出社日は4月末となり来週には退職届を提出するつもりです。
そこで気になるのが退職金にかかる税金。
退職金の税金については所得の性質上以下のとおり手厚い所得控除が設けられており、退職所得として分離課税されることになります。
当方の場合勤続年数は38年ですから、退職金が2060万円(800万円+(70万円×(38年-20年)以下であれば税金はかからないことになります。
尚、当方が勤務する会社の場合、退職金は、
①退職一時金
と
②確定拠出年金(401K)
の2制度があり、会社での手続きについて調べてみたところ、
退職一時金については会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要、そして税金については会社で源泉し源泉徴収票を発行してくれる。
一方、確定拠出年金については裁定請求の手続き、つまり給付を希望する場合の年金の請求)というものが必要らしいのですが詳細がよくわからない。
こちらの方は実際に退職届を提出した後に説明してくれるらしいです。
但しこちらの年金の方も退職一時金同様退職所得としての所得控除が適用され、分離課税されることになるはず。
ということは両者を合算の上税金計算をし、源泉してくれるはず。
と思うのですが、このあたりは会社から説明を受ける際に確認するつもりです。
ちなみに退職金と確定申告との関係は以下のとおり。
・退職手当の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば基本的に確定申告の必要はない。
・但し、給与所得等の他の所得から所得控除が控除しきれなかった場合には確定申告することで源泉徴収額の還付を受けることができる。
この内容からすると、退職一時金の方は「退職所得の受給に関する申告書」を提出するので確定申告の必要はない。
一方確定拠出年金については裁定請求の手続きをした場合、確定申告についてどうなるかは現時点ではわからない。
ということになります。
当方の場合米国株投資をしているわけでいずれにせよ確定申告は必須。
当たり前の話ですが税金は安いに越したことはない。
会社の説明をしっかり聞いて、また不明点は納得いくまで質問し間違いのない処理をせねば、
と思っているところです。
(退職金の税金計算にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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