1月15日付記事、「フィリップ・モリスより配当金受領、も、忌まわしい過去の再来!」にてフィリップ・モリス(PM)からの配当金に関し外国源泉税率がこれまでの0.2%ではなく、10%となっていた、つまり手取り額が減っていたことを書きました。
そして昨年の1月も今回と同じ状況で最終的に後日還付されたということもあり、今回は心にゆとりを持ってSBI証券に以下の問い合わせをしたわけです。
フィリップモリスの配当金に関して本日支払通知書が届いていましたので内容を確認したところ、外国源泉税率が10%となっておりました。
確かフィリップモリスの場合は、80/20 companyに該当するため、大部分の源泉税が免除されると理解しております。
ちなみに前回昨年10月の支払い時は0.2%となっておりました。
お手数ですが、今回税率が10%となった理由につき至急ご教示願います。
すると早速翌日SBIさんから以下の回答が。
このたびは、フィリップ・モリス(PM)の配当金に関して、お客様にご心配をおかけしまして誠に申し訳ございません。
ご認識のとおり、今回のフィリップ・モリス(PM)の配当金にかかる現地課税は、10%の源泉がされております。
本来であれば、10%よりも低い税額となりますが、現地側で10%源泉徴収されたかたちで入金があったため、今回の額での入金となっております。
現地側で還付がなされた際には、還付金をお客様の証券口座へ入金させていただく流れとなります。何卒ご了承ください。
おっ? 今回は「本来は10%より低い税額、、、」と書かれており昨年に比べやや踏み込んだ形の回答。
とは言え実際に還付されるまでは安心できない。
今後もしっかりとモニターを続けていくつもりです。
なぜ当方がこれほどまでにこの件に関してこだわっているのか?
前回の記事に対してある方から、
「仮に10%のままだったとしても、外国税額控除の申告をすれば結果的には同じなのでは?」
とのご意見をいただきました。
確かに外税控除が満額取れれば実損はありません。
(※但し、保有株数が多ければ多いほど、つまり配当額が多ければ多いほど入金タイミングの遅れによる機会損失は確実に発生することになります。)
しかしそれは一般預かりの場合。
NISA預かりでこの銘柄を購入している場合、仮に間違えたまま外国源泉税が課税されると差額分が実損となってしまいます。
なぜならNISAでは外国税額控除の申告ができないから。
ご存じのとおりNISAの場合、国内においては所得税、地方税は課税されません。
それがNISAの魅力というかNISAのメリットの一つであるわけですが、それゆえ外国税額控除はとれない。
なぜなら外国税額控除は二重課税に対する控除だから。
従って本来0.2%の外国源泉税が正しいところ、10%課税されたままでは差額分の9.8%分手取りが減ることになります。
以上、ご参考まで。
(証券会社さんへの問い合わせにあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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[…] ちなみにSBI証券は以前にもフィリップモリスの源泉徴収税額でひと悶着ありました。そのことは「不良中年正直者(ただびと)」さんが発信してくれています。この人はSBI証券に直接問い合わせて確かめているので信ぴょう性というか説得力が非常にあります。こちらがその記事です。 […]