配当

SBI証券からフィリップ・モリスの源泉税の差額分を受領して考えたこと

以前の記事でフィリップ・モリス・インターナショナル(PM)からの配当金に関して前年同月に引き続き外国税額がそれまでの0.2%ではなく、米国銘柄の通常税率である10%で源泉されていたことを書きました。

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そしてSBIに問い合わせしたところ、以下の回答を受領したわけです。

このたびは、フィリップ・モリス(PM)の配当金に関して、お客様にご心配をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご認識のとおり、今回のフィリップ・モリス(PM)の配当金にかかる現地課税は、10%の源泉がされております。

本来であれば、10%よりも低い税額となりますが、現地側で10%源泉徴収されたかたちで入金があったため、今回の額での入金となっております。

現地側で還付がなされた際には、還付金をお客様の証券口座へ入金させていただく流れとなります。何卒ご了承ください。

その後1月28日、当方の口座にフィリップ・モリス分の配当金の入金がありました。

内容を確認するとまさしく今回の源泉税の差額分。

ということでめでたしめでたし、一件落着ではあるのですが今回の件で思ったことが2つ。

一つは、証券会社の情報は必ずしも正しいとは限らない。

ということ。

やはり何やかや言っても証券会社を始め金融機関は信用が命。

発信する情報や処理に間違いがあるはずがない。

と思いがち。(当方だけ?)

つまり内容を鵜呑みにしてろくに確認しない人が多いのでは?

しかし、配当の支払通知書や取引残高報告書等は必ず自分で確認すべき。

そして、少しでも疑問を感じたら必ず問い合わせをすること。

これを徹底しなければなりません。

と、この件で思い出したのですがが、当方が英国、米国での駐在時、銀行からの情報にはよく間違いがありました。

まあ銀行だけに限らないのですが、向こうの人は数字を含めよく間違えますし、間違っても日本人ほど悪びれません。(このあたりは文化・教育の違いから来るのかもしれませんが、、、)

今回の件もSBIさんからの回答を見れば現地の証券会社が10%源泉して来たようですし。

但し、というかだからこそ、SBIとしては内容をきちんとチェックし、事前、つまり我々投資家への送金処理を止めてでも現地に徹底的に確認する等の対応を取るべきだったと言えます。

(内容・状況をきちんと説明してくれれば、我々投資家も支払いの遅れは容認したのでは?)

そしてもう一つが、提供するサービスは一律ではないこと、つまり証券会社によって差がある、ということ。

現在大手ネット証券の取引手数料は一律、ということもあり我々投資家は、

「大手だったら取り扱い銘柄数の差こそあれ、サービスはそれほど変わらないのでは?」

と思いがちです。

しかし、今回の件で言えば、SBIは10%だったが、他のすべての証券会社も同じ間違いをしたのか?

確認はしていないのですが、恐らく正しい処理をした会社もあったのでは?

得手不得手、一長一短を含め、提供されるサービスの質は証券会社によって差がある、ということです。

当方の場合、現在追加投資はほぼ米国株からの配当金のみ、ということで簡単にSBI証券以外のネット証券を使いづらい状況にあるわけですが、管理の手間が増えるデメリットはあるものの、複数の証券会社を使うのもありかな、と思ってしまいました。

(配当金の入金はドルですから、他の証券会社を使う場合一旦円転するかもしくはドルのまま送金しないといけないわけで、手数料と手間が発生してしまいます。)

(証券会社の選定にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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