コラム

米国株投資家が外国税額控除で還付を受けるために確定申告してはいけない理由

少々気が早い話となりますが2月と言えば確定申告。

以前当方がすでにその準備を入っていることはお伝えしましたが、実は今年は確定申告する必要はなさそうです。

と書くと、

「いやいや違うでしょ。前に米国株投資家は外国税額控除の申告が必須。 って書いてたじゃないの!」っていう突込みが入りそう。

外国税額控除とは

居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。

この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。

これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。

(国税庁ホームページより)


簡単に言えばアメリカに本拠を置く米国銘柄の株式であればアメリカで10%が課税され、さらにそこから日本で所得税と地方税合わせて20.315%が課税されるわけですが、この二重課税を解消するためにアメリカで取られた税金分(※限度額あり)を取り戻すことができる、という制度。

実はこの外国税額控除等、すでに支払った税金を取り戻す場合、確定申告してはいけないのです。

「いやいや、だからその申請を確定申告でするんでしょ。」

と当方も以前は思っていました。

しかしよくよく確認したところ、外国税額控除の場合は還付申告であり、確定申告ではないことがわかったのです。

具体的には以下のとおり。

<還付申告と確定申告の違いについて>

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

確定申告

事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

還付申告

会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)

(会計.comより抜粋)

「なるほど、でも申告の名称に違いはあっても還付申告も確定申告と同じ用紙を使うんだから実質的にはいっしょなんじゃないの?」

と当方も思ったのですが、実は大きな違いがありました。

それが申告の期限。

ご存じのとおり確定申告の場合は翌年の2月16日から3月15日までに申告しなければなりませんが、還付申告の場合は5年前までさかのぼっていつでも(つまり2月15日より前でも)申告をすることができるのです。

参考までに以下が国税庁ホームページの抜粋となります。

Q5 所得税及び復興特別所得税の還付申告はどのような場合にできますか。

A 確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。

還付申告については、平成31年(2019年)2月15日(金)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。

ただし、一部の税務署では、2月24日と3月3日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。)。


ということで、現在1月中の(還付)申告書の提出を目標に作成を進めているところです。

早く申告すればそれだけ早くお金、つまり投資資金が戻ってくるわけですから。

以上、ご参考まで。

(申告にあたってはあくまで自己責任でお願いいたします。)

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