コラム

住民税の盲点 「納税は、忘れた頃にやって来る」 皆さんお気をつけを!(2022年版)

住民税と言えば我々株式投資家が避けて通れない税金。

「いやいや、それは住民税だけじゃないでしょ。所得税だってそうだし、というか金額的にもそっちがメインじゃないの?」

って確かにそのとおりなのですが、住民税って税金が確定するタイミング(課税されるタイミング)が遅いんですよねー。

そう、「納税は、忘れた頃にやって来る。」んです。

「いやいや、確かに住民税の新年度のスタートは6月だけど、サラリーマンであれば結局給料から天引きされるわけで、実害はないのでは?」

それは半分正解、半分不正解。

確かに給与天引きしていればそうなのですが、問題は天引きしていない場合。

実は住民税の納付方法は普通徴収と特別徴収の2つがあります。

普通徴収

区市町村から送付される納税通知書によって、年1回または4期に分けて納税義務者自身が納付する方法。

特別徴収

事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差引き(天引き)し納税する方法

通常サラリーマンの場合は、住民税は給与天引きされているわけで、納付方法など意識することはほぼないわけですが、確定申告する場合等に登場するのがもう一つの納付方法である普通徴収。

というわけで確定申告から数か月を経過した6月のある日、役所から封筒が届いた。

「あっ、そう言えばそうだった。普通徴収を選択したんだった。」

早速中を開けて内容を確認、

その納税額は合計11,500円也。

「えっ?こんなに払うの?」

実は昨年の確定申告時、事前に住民税の金額を計算しており、来年6月に支払う額は微々たる金額だと思っていた。

一体なぜ?

ということで通知書の中にある「算出の明細」を確認したところ、なんのことはない自らの計算に間違いがあったことが判明。(汗)

まったく年は取りたくないものです。

ちなみに確定申告時に普通徴収ではなく給与天引きの特別徴収を選択しておけばわざわざコンビニ等で税金を払う必要はないわけですが、奥さん(配偶者)に内緒で株式投資等のいわゆる副業をやっている方かつ奥さん(配偶者)があなたの給与金額を把握している場合、普通徴収によって副業がばれる可能性があります。

ということで、皆さんも確定申告時の住民税の選択にあたっては、妻との力関係を含め自身を取り巻く環境を十分考慮の上決定されることをお勧めいたします。(って私だけ?)

(徴収方法の選択にあたってはくれぐれも慎重にかつ自己責任でお願いいたします。)

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