コラム

シニア投資家が確定申告書の作成を急いだ理由

米国株投資家にとっての必須作業と言えば確定申告書の作成(&提出)。

今年の申告書の提出期間は2月16日(水)から 3月15日(火) となっています。

ただ当方、1月29日(土)に申告書の投函を完了しました。

毎年恒例の週末投函でしたので、税務署入り口前にある投函ポストへの投げ込みです。(相変わらず紙での申告、、、)

と書くと、「いやいや、2月16日から受付なんだからそんなに急ぐ必要はなかったのでは? というか、そもそも提出期間前に受け付けてくれるの?」という突込みが入りそう。

いいえ、急がねばならなかったのです。

なぜなら今年は還付申告になるから。

そう、税金が戻ってくる。

その理由は前年度に多額、いや、莫大な売却損を計上したから。

なんせその額は1千万円を超えていましたから、、、(脂汗&妻にはナイショ&詳細は以下参照)

今年の売却損(NET)は合計1,167万円となりました、、、(脂汗)今年もあと残すところ1ヶ月少々となりました。 我々投資家の場合、確定申告の関係から暦(こよみ)は1月から12月で考える癖がついてい...

当ブログをお読みであればおわかりのとおり、還付申告=確定申告ではない。

これがわかっていない投資家が意外に多い。

復習の意味でその違いは以下のとおり。

<還付申告と確定申告の違いについて>

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

確定申告

事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

還付申告

会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)

(会計.comより抜粋)

ちなみに令和3年度分の還付申告のための確定申告書を令和4年、つまり今年の1月から提出が可能。

貰えるものはできるだけ早くもらうこと。これ資産形成の鉄則。

だから急いだ。

なんせ、所得税だけで40万円以上が還付される予定ですから。

ということで、今回の申告が損益通算や外国税額控除の申請等で最終的に還付申告となっている投資家の皆さん、どうかお急ぎを!

ところで、確定申告って何をどうすればいいの?

というレベルの方はまずはこちらから。

(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. sam より:

    令和6年から所得税と住民税の申告方式が統一されるようですが、リタイアして国保になると、外国税額控除使うために配当を申告分離か総合課税で申告すると、国保が上がるという大増税ですね。源泉分離だと外国税額控除が使えない。岸田終わってます。

    • naobito より:

      samさん

      コメントありがとうございます。
      岸田政権は「新しい資本主義」という名の社会主義の導入を着々と進めており、投資家にとって逆風が吹き荒れていますね。
      ただ政権支持率の高さは日本にいかに投資家が少ないかの証左でもあり、やはり現預金にしがみつきっぱなしの国民が変わらなければ結局この国自体が終わってしまうと思わざるを得ません。

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