コラム

中年投資家が確定申告書の作成を急ぐ理由

米国株投資家にとっての必須作業と言えば確定申告書の作成(&提出)。

今年の申告書の提出期間は2月16日(火)から 令和3年3月15日(月) となっています。

ただ当方、すでに申告書の作成を開始しています。

しかもできるだけ早く完了せなねば、と焦りながら。

と書くと、「いやいや、2月16日から受付なんだからそんなに急ぐ必要はないのでは?」という突込みが入りそう。

いいえ、急がねばならないのです。

なぜなら今年は還付申告になるから。

そう、税金が戻ってくる。

その理由はもちろん、今年は多額、いや、莫大な売却損を計上したから。

なんせその額は1千万円を超えていますから、、、(脂汗&詳細は以下参照)

今年の売却損(NET)は合計1,167万円となりました、、、(脂汗)今年もあと残すところ1ヶ月少々となりました。 我々投資家の場合、確定申告の関係から暦(こよみ)は1月から12月で考える癖がついてい...

これによって配当収入との損益通算が可能となる。

つまり配当収入に対して課税された所得税が戻ってくるというわけです。

そして重要なのは還付申告=確定申告ではない、ということ。

これがわかっていない投資家が意外に多い。

その違いは以下のとおり。

<還付申告と確定申告の違いについて>

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

確定申告

事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

還付申告

会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)

(会計.comより抜粋)

米国株投資家が外国税額控除で還付を受けるために確定申告してはいけない理由少々気が早い話となりますが2月と言えば確定申告。 以前当方がすでにその準備を入っていることはお伝えしましたが、実は今年は確定申告す...

その結果、提出期間も確定申告とは異なる。

令和2年分の還付申告のための還付申告書は令和3年、つまりこの1月から提出可能。

だから急いでいる。

なんせ、所得税だけで40万円以上が還付される予定ですから。

できるだけ早く還付してもらって、早く米国株銘柄に投資したい。

そうすればインカムゲイン投資家の命である配当金をより多くもらえる可能性が高くなる。

そういうことです。

(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. あおば より:

    おはようございます。
    私も明日、地元の税務署に出向き、不動産取得の青色確定申告をしてくる予定です。
    合わせて、私も同じく、米国株式で損だししているので、還付が受けられるのか、税務署の職員に相談してきます。
    昨年は税理士法人に確定申告を依頼し
    約50,000円の費用を払いました。
    この50,000円分が自分で申告することにより無料になるので、うまくいけば毎年自分で申告したいと思います。

    • naobito より:

      あおばさん
      おはようございます。
      あおばさんは不動産もお持ちなのですね。
      確定申告は無料相談もできますから、自身で申告し50,000円を浮かせることができれば非常に大きいですね。
      是非頑張ってください。

  2. Risingball より:

    昨日e-Taxで還付申告を済ませました。
    10万円ほど還付されるので、正直者さんと同じく米国株に投資します。

    • naobito より:

      Risingballさん
      こんばんは。
      おー、e-taxで申告されているのですね、さすがです。
      別に得をしたわけではないのですが、10万円の還付はうれしいですよね。

  3. ひろー より:

    こんばんは。
    当方は2020年は大きな損切りはCVXとPFEのみですが、
    配当とほぼ相殺されて配当が国内課税分はほぼまるまる取り戻せた形になります。
    外国税率の10%〜分については還付申告をするかは悩み中です。

    実家の土地と建物は相続しており、実家にかけているJA建物共済に関してはいつも年末調整に間に合わないのでこの分だけ申告という形になりそうです。

    • naobito より:

      ひろーさん
      こんばんは。
      損益通算で配当の国内所得税分全額が取り戻せたのであれば二重課税状態ではないので外国税額控除は取れないと思うのですが違いますか。
      いずれにしても外税控除申告して確認すればわかります。

      • ひろー より:

        こんにちは。
        確かに損益通算後の数字を使うので取り戻せる額は少なくなりますね。。。
        確定ベースでは微益だったのでその分だけ取り戻せるようなので外国税額控除にチャレンジしてみました。
        特定口座だと年間取引報告書の数字を転記して投げつけるだけで良いので楽ですね。

        • naobito より:

          ひろーさん
          こんばんは。
          外国税額控除やられたのですね。
          あとは還付を待つのみ、といったところでしょうか。
          単に過払い分が戻って来るだけなのですが、なぜか得した気分になるから不思議&危険です。

  4. あおば より:

    こんばんは。
    さすが皆さんハイレベルですね。
    僕は今日税務署に青色の不動産取得に伴う確定申告を届け出してきました。
    一応計算では30,000円ほど還付が受けられる見込みです。
    米国株式投資では、約30,000円分の損失を翌年に繰り越しせることになりました。

    • naobito より:

      あおばさん
      おはようございます。
      いやいやあおばさんはきちんと経理処理が必要な青色申告しているのですからハイレベル。
      それに不動産所得があるなんて羨ましいです。
      複数の収入源を持つことで精神的にもゆとりが持てますよね。

  5. あおば より:

    こんにちは。
    資産運用で尊敬する方にそう言って頂けると嬉しいです。
    正直、コロナで給料が80万くらい減少し、何かしら自分でやらなくてはと思い、必至で覚えました。
    知識、経験不足は否めないですが、来年も勉強して節税対策したいと思います、

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