コラム

ふるさと納税のためにも米国株投資をすべき理由

皆さんの中でふるさと納税を利用されている方はどれ位いらっしゃるでしょうか?

ふるさと納税って何?

「納税」という言葉がついているふるさと納税。

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。

(総務省HPより)

例えば年収500万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分の28,000円が所得税と住民税から控除されます。

要は簡単かつ乱暴に言ってしまえば、たった2,000円でいろいろな地域の商品がもらえる。

という制度(乱暴すぎましたか?)。

この制度については、「受益者負担の原則」に反している、つまり本来は自身が住む自治体の公共サービスを受ける人がそれに必要な費用、つまり税金の負担をすべし、とする考え方から外れている、という批判があるわけですが、当方もその考えは十分理解できる。

しかしやはりその魅力には勝てない、というか実は妻が大乗り気でして、、、

妻には逆らえない、と言うことで野菜等を中心に今年も着々と寄附を行っています。

このふるさと納税ですが、実際にふるさと納税を利用している人はそれほど多くないとも言われています。

その理由の一つとして挙げられているのは、「面倒くさいから。」

もちろん寄附自体は簡単ですが、面倒くさいという意味は基本的に確定申告が必要だから。

ということで、ここで登場するのが米国株投資。

これまで再三書いていますが、米国株投資には確定申告がつきもの。

なぜなら、基本外国税額控除の申告をする必要があるから。

米国株投資家が外国税額控除で還付を受けるために確定申告してはいけない理由少々気が早い話となりますが2月と言えば確定申告。 以前当方がすでにその準備を入っていることはお伝えしましたが、実は今年は確定申告す...

米国株に投資していれば毎年当たり前のように確定申告するから、確定申告自体のハードルがものすごく低くなる、というかほぼなくなる。

だからふるさと納税も気軽にできる、というわけです。

もちろん平成27年4月から始まったワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要となる。

但し、ふるさと納税にはまればはまる程、より多くの所に寄附をしてより多くの返礼品が欲しくなる。(むろん限度額は本人の収入によるわけですが、、)

そして残念ながらワンストップ特例制度はふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られる。

ということで、

ふるさと納税に米国株投資は必須。

の意味がわかっていただけたでしょうか?

(受益者負担の原則に反する行為にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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