コラム

国民健康保険料の決定通知書を受領しました

以前の記事で会社健保から国民健康保険への変更手続きをしたことを書きましたが、その続報になります。

会社健保から国民健康保険への変更完了で思ったこと以前の記事で4月以降の健康保険について勤めていた会社の保険(任意継続)から国民健康保険に変更する予定である、と書きましたが、その続きにな...

変更時説明があったとおり、先日役所から7月からの支払いが開始される国民健康保険料の通知書(正式名称は「国民健康保険料納付通知書兼決定通知書」)が届きました。

金額は3月に仮計算したもらった金額に対し結構安くなっていましたが、内容を確認したところ仮計算時使用した令和5年度の保険料率に対し令和6年度の料率が下がっていたのが理由でした。

税金同様上がることはあっても下がることはないと思っていたのですが、安くなる分には良しとします。(笑)

また支払いは7月から開始となり、3月までの9ヶ月で年間保険料を支払うことになりますが、コンビニでの支払いは面倒なので銀行の口座振替手続きは完了済み。

通知書上にも口座振替申請口座の情報が記載されていましたので、7月から問題なく振替が行われるはず。

ちなみにご存じの方も多いと思いますが、健康保険証に関しては今年の12月2日から新たな保険証は発行されなくなります。

保険証の期限が切れた後は、基本マイナンバーカードを利用することになります。

但し、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない場合には、無料で「資格確認書」が交付され引き続き医療を受けることができる。

まあマイナンバーカードの作成は、現状義務ではありませんので当然と言えば当然なのですが。

同封されていた関連書類を読むとマイナンバーカード利用のメリットとして、以下3点の記載がありました。

①医療費を約20円節約できる

紙の保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を約20円節約でき、自己負担も低くなります。

②より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

このうち「紙の保険証よりも医療費を20円節約できる件」ですが、当方の場合自己負担は3割なので実際の節約額は(たった)6円。

当方はすでにマイナンバーカードを保有していますが、6円程度ではとてもマイナンバーカードへ切り替えする気にはならないのでは?と感じました。

以上、ご参考まで。

(会社健保か?国民健康保険か?の選択にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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