1月16日に最寄りの税務署に令和6年の確定申告書を提出(投函)して来ました。
何分レトロ人間ゆえ(?)国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用したものの、相変わらずE-TAXでの提出はしておらず紙での提出です。(脇汗)
ちなみに昨年は1月6日の投函、今年は10日ほど遅れての提出となりましたが、遅れた理由は妻の源泉徴収票の入手が昨年より遅かったから。
尚、今年の確定申告書の提出期間は2月17日(月)から3月17日(月)までですが、1月に提出したのは確定申告ではなく還付申告になるから。
当ブログをお読みであればおわかりのとおり、還付申告=確定申告ではない。
これがわかっていない投資家が意外に多い。
再復習の意味でその違いは以下のとおり。
<還付申告と確定申告の違いについて>
還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。
確定申告
事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。
還付申告
会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。
この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)
(会計.comより抜粋)
ちなみに令和6年分の還付申告のための確定申告書は令和7年、つまり今年の1月から提出可能です。
今回、
・配当所得を(当方の場合は分離課税より税率の低い)総合課税で申告したこと
・外国税額控除の申告をしたこと
・昨年に続き寄附金控除と医療費控除があったこと
さらには、
・3万円/人の定額減税の適用があったこと
等で結果還付額は過去最高の約54万円となりましたが、単に多く納め過ぎた税金が戻って来るだけなのになんだか得した気分になるから不思議。
これを投資資金として、、と言いたいところですが、すでにリタイアした当方の場合、還付金はほぼそのまま今年(4月以降)の国民健康保険料の支払いに充当しなければならない。
ということで、誘惑を断ち切るためにも振込口座は妻の監視下にある旧給与口座(生活費支払用口座)を指定しました。(涙)
後は税務署から質問等なく無事還付金が入金されるのを待つのみですが、一点気になっているのが売却したスリーエム(MMM)及びスピンオフしたソルベンタム(SOLV)の処理。
具体的には各々の取得価額をどう算定するか?
これについてはすでに税務署に問い合わせしており、税務署の回答のとおりに算定して申告はしましたが、果たしてどうなりますか。
(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
P.S.
確定申告って??(汗)という方はまずはこちらで学んでみては?
よろしければ応援クリックお願いします。
にほんブログ村