2019年度の確定申告書ですが、地道な作業の結果作成を完了しました。
外国税額控除は全額控除できることになったのですが、最終的には還付ではなく追加納付することになってしまいました。
(※米国株投資家にとって外国税額控除は必須作業です。くれぐれもお忘れなきよう。)
その理由はクラフト・ハインツ(KHC)とキャンベル・スープ(CPB)の売却(益)。
年末調整もそうなのですが、追加支払いって単なる後払いに過ぎないのになぜか損した気分になるから不思議です。(って私だけ?)
尚、支払については今回も昨年同様QRコードでのコンビニ納付を選択するつもりです。
そのコンビニ納付ですが国税庁のホームページに以下のとおり説明があります。
概要
コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
ご利用が可能な税金の種類等
利用可能税目(税金の種類) 全ての税目
ただし、所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等、ご利用できない税目があります。
利用可能額
30万円以下
利用可能なコンビニエンスストア
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)
利用可能時間 ご利用されるコンビニエンスストアにお問い合わせください。
それにしても利用可能なコンビニに天下のセブンイレブンがないのはいったいどういう理由からなのでしょうかね~。
セブンの力(財力)をもってすれば対応することは余裕で可能なのでしょうが、あえてしない、お国に対して非協力的な態度を取るという事は過去の税務調査での遺恨でもあるのでしょうか?
確定申告期間は2月17日(月)からですが、2月16日(日)には所轄税務署前の投函ポストに(フライング的に)投げ込みしようと考えています。
心配であればあるほど早めに提出する。
そうすれば例え修正を要求されたとしてもゆとりを持って対応できる。
というもの。
この点は2017年分の申告時、給与収入を未入力のまま提出してしまい、税務署から電話をいただき修正申告した、という恥ずかしい失敗があり身に染みて感じているところです。
申告期間は約1ヶ月あるとは言え、皆さんも早めの準備をおススメします。
特に、
「まだまだ時間があるから後でいいや!」
などとやらないでいると、ある日突然(大抵そうなのだが、、、)インフルエンザ、いや新型肺炎に罹患するかもしれませんよー。
できる時にやってしまう。
何事においてもこれ基本。
(確定申告書の作成、提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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こんばんは。
当方は本日最寄りの税務署に出向いて提出してきました。
> 所得税法基本通達120-2 (2月172
日以前に提出された確定申告書の受理)
この規定があるので、実は今年の1月6日から提出出来るのです。
(実際には確定申告期限前に税務署が申告書を預かって、申告期間中に受理した、と言う運用になるようですが)
昨年は証券口座をガチャガチャいじらなかった上に、損失も利益もほぼ確定していないのでだいぶ楽ちんでした。
特定口座だと年間取引報告書を転記するだけと言う楽さ。
(でも特定口座非対応のコーポレートアクションがあると否応なしに全部自己責任で計算して出せ、になるんですけどね)
ひろーさん
おー、そのような通達があると知りませんでした。これですね。
120-2 その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)
情報ありがとうございます。