インカムゲイン投資家の何よりの楽しみの一つが持株の増配発表。
特に前年よりも増配率がアップした時のうれしさ、と言ったらありません。
まさに至福の時と言っていいでしょう。
ということで、本年度2021年の持株の増(減)配状況をまとめた表が以下となります。
こちらは今年の増配率を含む過去の数字と配当宣言日、さらには連続増配年数をまとめた表となります。
この中で12月に増配タイミングで配当のお知らせを発表した銘柄に注目すると以下のとおりとなっています
・ブロードコム: 10.8%⇒13.9%
・ファイザー: 2.6%⇒2.6%
・AT&T: 0.0%⇒0.0%
まずブロードコムですが、13.9%増配と今回も二ケタ増配継続したばかりかさらに増配率をアップさせています。
しかも来年100億ドルを上限とする自社株買いまで発表。
まさにインカムゲイン投資家みよりに尽きる銘柄と言えます。
一方当方を愕然とさせたのがファイザー。
新型コロナワクチンで絶好調のこの銘柄ですが、なんと四半期ベースで昨年同様たった1セント、2.6%という超渋ちん増配を発表。
12月13日に製薬大手のファイザー(PFE)がバイオ医薬品企業のアリーナ・ファーマシューティカルズを約67億ドル(約7600億円)で買収すると発表したこの銘柄は、完全に成長重視の銘柄へ生まれ変わった。
最後にAT&Tですが、こちらはすでに発表のとおり増配はナシ。しかも来年にはメディア事業スピンオフ後大減配が控えている。
2021年の全体成績の方ですが、昨年より増配率がアップした銘柄が8銘柄、ダウンした銘柄が8銘柄、そして昨年と変わらず増配しなかった銘柄が1銘柄、という結果となりました。
以上ざっと書いてきましたが、AT&Tのようにこの先投資家を裏切る配当をリリースする銘柄が出るかもしれません。
ただ当方、何があってもこの表の作成を止めるつもりはありません。
たとえどんな結果が出ようと自身の備忘録として、またある意味自身の銘柄選定に対する戒めとして今後も愚直に集計を続けて行きたいと考えています。
(上記データを参考にしての投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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今朝のNHKBS1海外ニュースで、「ドイツのビオンテック社の税金で地元の自治体の税収が大幅アップした(orする)」と報じていました。
○倍、と聞こえたけど、それでは少ないような…?
市長さん(?)は「町の様々な課題を解決します」のように述べたそうです。
以上、聞きかじりニュースでした。
ファイザー、残念な渋ちんですね。20億本出荷したそうですが(これもニュースの聞きかじり)。お国への納税貢献はどうなのでしょうね。。。
思えば最初は各社、ヨーイドンの開発スタートでしたね。
みずほさん
こんばんは。
そうなんです、超渋ちんというかファイザーはもはや配当銘柄ではなく、成長を目指すバイオ医薬品企業になってしまいました。
会社が儲かればその会社のある地域も潤う。
となればやはり利益率の低い企業が多い日本の地域が潤わないもの十分理解できるような、、、、
こんばんは。
株式投資に関する確定申告のことで教えて下さい。
昨年ですが、減配した銘柄の株式を売却し、3万円ほどの損だしの確定申告をしました。
今年ですが、たまたまシェルが少しプラスになったときに売却し、今年は5万程ですが、利益が出てプラスになりました。
来年の1月に、プラス5万の確定申告をしますが、昨年の3万の損に今年の5万のプラスで、累計でプラス2万となりますが、この作業をするメリットは何になりますか?
あまりにも素人質問で聞くにも恥ずかしかったのですが、よろしくお願いします。
あおばさん
おはようございます。
お元気そうで何よりです。
ご質問の件ですが、あおばさんが昨年損益通算の確定申告をされ損益通算した結果いまだ3万円の損失が残っている、という前提でお話しします。
(損失は3年間繰り越して利益と相殺することができます。)
来年1月の確定申告時再び損益通算の申告をすれば、税金は5万円ー3万円=2万円の20.315%=約4千円
一方仮に損益通算をせず、5万円のみの申告の場合、税金は5万円の20.315%=約1万円となり、6千円多く税金を払うことになります。
よって損益通算の確定申告は必須、ということになります。
と、こんな説明でよかったでしょうか。
ありがとうございます。
わかりやすい計算で、理解出来ました。
ちなみに、確定申告することでの税金4000円は、どういう形になりますか?
別扱いで、納税?還付?になるのでしょう?
すみません。初めてなもので。
あおばさん
こんばんは。
確定申告時、他に一切申告するものがないという前提(例えば雑所得やふるさと納税等の申告は一切ない)でお話ししますと、約4000円を納税することになります。
このうち15%分は所得税、残りは地方税(住民税)となりますが、所得税は確定申告の期限内に納付する必要があります。
住民税は確定申告時普通徴収を選択した場合は、後日忘れた頃に役所から納税通知書・納付書が送付されますので、その後コンビニ等で支払いを行うことになります。
一方普通徴収ではなく、「給与から差引き」を選択した場合、給与所得の住民税分に加算されて天引きされます。(但しこの場合は会社に給与以外の所得があることが知られることになります。)
こんな説明でよかったでしょうか。
あおばさん
前回の説明で、
このうち15%分は所得税
という部分は、税率20.315%のうちの15%が所得税、残りの5.315%分が住民税、つまり4000円のうち約4分の3が所得税
と読み替えてください。
わかりづらくてすみません。
おはようございます。
最後まで丁寧に説明していただき本当にありがとうございました。
僕の場合、不動産賃貸業に関する確定申告もあります。最初は税理士法人に依頼し、税務署への申告を依頼していましたが、経費節減のため自分で申告出来るようになりました。
株式についても今回の説明いただいて、理解が深まりました。
本当にありがとうございました。
ちょっと早いですが、来年もよろしくお願いいたします。
あおばさん
こんにちは。再々訂正ですみませんが、所得税率は15.315%で住民税率は5%でした。完全にボケてます、こめんなさい。
こちらこそ来年もよろしくお願いいたします。