1月14日にフィリップ・モリス(PM)より配当金を受領しました。
それはいつものように支払通知書を確認していた時のこと。
「えーっと、確かフィリップ・モリスの場合は、今回は増配タイミングじゃないから金額は前回と同じはず。よしよし、ってえっ、なにこれ? 受取金額がえらく少ないじゃないか!」
「おいおいおい、外国源泉税率が10%って一体どういうこと??」
いやいや、米国株なのだから税率は10%が当たり前ではないか!
と思った方もおられると思いますが、実はフィリップモリスの場合は、米国銘柄ではあるものの、”80/20 company”に該当するために配当金の一部について源泉税を免除されているのです。
この”80/20 company”というのは、ある特定の期間において総収入の80%(以上)が米国外の事業活動から発生している企業のことであり、ご存じのとおりフィリップモリスはその収入のほとんどを米国外の活動から得ており、”80/20 company”に該当しています。
この結果、2019年においては株主に対する配当の98%が源泉税から免除されるのです。
つまり配当総額の残り2%分に対して(のみ)源泉税が課税されるというわけです。
これが前回昨年10月支払い時(まで)の源泉税率がわずか0.2%という超低い数字となっていた理由。
ところがこれが今回は一般企業と同様の10%になっているではありませんか!
これで前回に比べて手取り額が減っている理由がわかりました。
とここで思い出したのが昨年の1月。
確かこの時も今回同様、外国源泉税率が10%となっており、SBI証券さんに問い合わせし最終的に差額分が1月の終わりに入金された、という経緯があります。
「あーあー、また今年もかー。」
ということで、今回も一応SBIさんに問い合わせフォームから質問したところです。
参考までにその内容が以下となります。
フィリップモリスの配当金に関して本日支払通知書が届いていましたので内容を確認したところ、外国源泉税率が10%となっておりました。
確かフィリップモリスの場合は、80/20 companyに該当するため、大部分の源泉税が免除されると理解しております。
ちなみに前回昨年10月の支払い時は0.2%となっておりました。
お手数ですが、今回税率が10%となった理由につき至急ご教示願います。
尚、昨年は以下のような回答を受領しています。
お問い合わせを賜り、大変恐縮する次第でございます。
今回の配当金は、現地側で10%を控除したようでございます。
なお、現地側で還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金させていただきますので、何とぞご理解のほどお願い申し上げます。
また今回も同じような回答が来るんだろうなー。(まあ差額が入金されれば別によいのだが、、、)
<追伸>
昨年同様今年も1月支払いのタイミングで通常税率の10%となっていることから、「もしかしたら年度替わりのタイミングでは”80/20 company”の資格が一度リセットされるのかもしれない。」などと思い始めている中年投資家なのでした。
(証券会社さんへの問い合わせにあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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正直者さん改め直者さん
久しぶりにコメントさせていただきます。
同じくPMホルダー(SBI証券さん)です(笑)。
“今回は珍しく遅延がないなぁ”と思って確認したら、
“は?おかしくね?”
と直者さんとまったく同じリアクションをしてしまいました(笑)。
SBI証券さん独特の話なのですかね…
hashiさん
お久しぶりです。お元気そうで何よりです。
そう、PMって税額間違いあり支払い遅延ありでいわくつきの銘柄ですよね。
でも会社自体に罪はなく、あくまでSBIの現地側の証券会社の問題と理解しています。
(尚、名前は改めていません。正 直者(直者はなおびとと読む)のままです。)
正直者さん
お気遣いありがとうございます。
お名前、当方の勘違いでしたか…、失礼しました。