コラム

住民税の盲点 「納税は、忘れた頃にやって来る」 皆さんお気をつけを!

住民税と言えば我々株式投資家が避けて通れない税金。

「いやいや、それは住民税だけじゃないでしょ。所得税だってそうだし、というか金額的にもそっちがメインじゃないの?」

って確かにそのとおりなのですが、住民税って課税されるタイミングが遅いんですよねー。

そう、「納税は、忘れた頃にやって来る。」んです。

「いやいや、確かに住民税の新年度のスタートは6月だけど、サラリーマンであれば結局給料から天引きされるわけで、実害はないのでは?」

それは半分正解、半分不正解。

確かに給与天引きしていればそうなのですが、問題は天引きしていない場合。

実は住民税の納付方法は普通徴収と特別徴収の2つがあります。

普通徴収

区市町村から送付される納税通知書によって、年4期に分けて納税義務者自身が納付する方法。

特別徴収

事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差引き(天引き)し納税する方法

通常サラリーマンの場合は、給与天引きしかしていないため、納付方法など意識することはほぼないわけですが、株式投資で売却益を出した場合等に登場するのがもう一つの納付方法である普通徴収。

「ってそんなの投資家、いや確定申告している人間にとっては常識でしょっ。」

って、確かにそのとおりなんですが、確定申告から数か月を経過し、申告のことなど完全に忘れ去っていた6月のある日、役所から封筒が届いた。

中を開けた当方、

「うわっ、なんだこの通知書は! あーー、そう言えばそうだった。普通徴収を選択したんだった!!」

と6月末までの納付期限の市民税・県民税の普通徴収分の金額を見て思わず叫んでしまいました。

「って、そもそも確定申告時に普通徴収ではなく特別徴収を選択しておけば何の問題もなかったのでは?」

っておっしゃるとおり。

しかし当方の場合選択の余地はなかった。

つまり普通徴収を選ばざるを得なかったのです。

なぜかって?

その理由は、

特別徴収を選択した場合、給料の手取りが大きく減ってしまうから。

ただでさえ窓際で給料が上がらないのに、子供1号が扶養から外れて控除が減った上に今年から役職定年で給料が減額、あげくに泣きっ面に蜂で新型コロナウィルスの感染拡大による景気低迷で給料の一部がカットされ始めた。

(って四重苦じゃん)

これで6月から住民税が増えて手取り額が一気に激減した日には、

妻に何を言われるかわからない、、(大汗)

そういうことです。(血の涙)

(あげくに「今回はふるさと納税したから税金減るんだよ♪」なんて軽口たたいちゃったしなーー、、、(反省))

ということで、皆さんも確定申告時の住民税の選択にあたっては、妻との力関係を含め自身を取り巻く環境を十分考慮の上決定されることをお勧めいたします。(って私だけ?)

何はともあれこれで投資資金が減ってしまうことだけは確かです、、、(大泣)

(徴収方法の選択にあたってはくれぐれも慎重にかつ自己責任でお願いいたします。)

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