以前リタイア後遅滞なく行わなければならない手続きの一つである健康保険ついて書きましたが、あらためておさらいから。
現在は会社の健康保険に加入しているわけですが、退職後(すぐに再就職しない場合)は次の3つの中から選択することになります。
(1)任意継続被保険者となり、会社の保険を継続する。
(2)国民健康保険に加入する。
(3)家族の健康保険の被扶養者となる。
「退職後遅滞なく行わなければならない」と書いた理由は基本的に期限があるから。
まず(1)の任意継続被保険者となり会社の保険を継続する場合ですが、会社に確認したところ、「退職日の翌日から20日以内に手続して下さい。」と言われました。
次に(2)国民健康保険に加入する場合については、役所に確認したところ、「基本的には退職日の翌日から14日以内にお願いします。」とのことでした。
最後に(3)の家族の健康保険の被扶養者となる。場合ですが、これには収入要件があります。
基本は年収130万円未満であること。さらに60歳以上の人の場合は年収180万円未満(※雇用保険の失業給付なども収入にカウントされる)であること。
当方の場合現時点ではその要件は満たしていない、つまり年収は(さすがに)180万円以上あるのでのでとりあえず(3)の選択肢はない、ということになります。
尚、これまで会社の保険を継続する(任意継続する)場合は2年間の加入が原則だったのですが、今年1月の健康保険法の改正によって途中で脱退することが可能になりました。
ということで、(1)と(2)の月額保険料を比較し安い方選択することになります。
と前置きが長くなりましたが、先日(2)の国民健康保険の金額を確認するために役所に行ってきました。
なぜこのタイミングかと言うと、先月役所に電話確認した際、
「現時点では新たな保険料が確定していないので、今確認されてもあくまで概算ということになります。正確な金額がお知りになりたいなら、7月に入ってから確認されたらいかがでしょうか?」
との回答をもらっていたから。
持って行ったのは、電話の際に言われた前年度の源泉徴収票と確定申告書。
ただ実際には本人確認のみでこれら書類を見せる必要はありませんでした。
考えてみれば源泉徴収票や確定申告の情報は税務署から役所に行っているわけで、役所の方にすべてデータがあるわけですから当たり前と言えば当たり前です。
で、金額の方ですが具体的な金額を書くと当方の所得がバレてしまいますのでご容赦いただくことにして(汗)、すでに確認済みの(1)の会社の健康保険を継続した場合の金額に対して約1.8倍という結果になりました。
これで当方の場合は会社の健康保険継続が確定しました。
但し、任意継続は2年間継続可能ですがとりあえず来年の3月まで。
国民健康保険料は前年の所得控除後の所得金額がベースとなり計算されているとのことですので、今年途中でリタイアする当方の場合昨年に比べ今年の所得は激減するわけで、来年確定申告完了後3月になったら今一度両保険料の比較を行うつもりです。
それにしてもリタイアすることで会社との折半だった現役時代に比べ健康保険料が大幅に増えてしまいます。
しかしそれも想定内。
自由を手にできたことを考えれば安いもの。
そんな風に考えているところです。
以上、リタイアを考えている方のご参考まで。
(リタイア後の健康保険の選択にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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