今回は株式投資やリタイア生活に全く関係のない話題で恐縮ですが、タイトルのとおり不動産の名義変更手続き(相続登記)を開始しました。
その理由は法律の改正。
2024年4月1日から民法と不動産登記法の改正により、これまで任意だった不動産相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に手続きを行う義務が生じたのです。
この相続登記義務ですが、施行日以降の相続だけでなく過去に発生した相続物件にも適用されます。
つまり2024年4月1日より前に相続が発生し、まだ登記が行われていない不動産についても、この新しい義務が適用されるのです。
ちなみに取得を知った日とは被相続人(例えば父や母)の死亡を知り、かつ自分が相続人であると知った日であり、具体的には遺言がない場合は死亡日となります。
つまり死亡日から3年以内に手続きを行なわなければならないことになります。
尚、3年以内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
当方の場合、被相続人である父は今から20年以上に亡くなっています。そして当時は任意だった名義変更手続きはしていなかった。
となるとすでに期限を過ぎていることになり、過料を科されてしまうのか?
ですが、
2024年4月1日より前に相続が発生していた場合は、施行日を起算点とし、そこから3年以内に相続登記を行う必要がある。
とのことで、2027年3月31日までに登記を行う必要がある、というか行えばよい、ということになります。
期限までにはまだ約2年あるわけですが、最近加速度的に物忘れがひどくなっており、「この調子だと1年後にはこの件も忘れているかも。こりゃー覚えているうちにやっておかねば!」との焦りから手続きを開始した次第です。(苦笑)
で、相続登記の方法ですが、一般的には、
①専門家(司法書士)に依頼する。
②自力で行う。
の2択が考えられるわけですが、まず①について司法書士に依頼した場合の料金をネットで調べてみたところ、司法書士の報酬は自由化されており、目安は5~15万円とのことで、ある会社の場合76,780円(登録免許税、謄本代等は別)となっていました。(尚、地元の司法書士に電話等で見積り依頼をしてもいいとも思ったのですが、しつこく勧誘されそうなので依頼はしていません。)
一方の②の地力で行えば当然司法書士料金はかからないわけですが、正直やれる自信がない、、、、
ということで、もう少し安い業者がないかと調べていたところ、①、②以外の方法があることを発見。
それがいわゆる「自分でできる 相続登記」であり、簡単に言えば専門家が提供するサービスを利用かつアドバイスをもらいながら必要書類作成・収集、法務局への書類提出等の手続きは自身で行う、というもの。
こちらの料金ですが、当方が調べた会社、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社の場合定額制で税込み19,800円。
知識はないがすでにリタイアし時間は十分ある当方(苦笑)、このやり方ならなんとかなりそう。
ということで、早速申し込みをしたところです。
尚、本件については特に若い方はあまり関係のない話題かもしれませんが、何分日々のブログネタに困っている当方(汗)、その後の状況について記事にするつもりですので何卒ご理解の程を。
(コスト削減ありき、での自力での相続登記にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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