8月1日にたばこ銘柄のフィリップ・モリス・インターナショナル(PM)からようやく配当金を受領しました。
ようやくと書いたのは、現地配当支払い日は7月15日だったから。それが約2週間も遅れて入金された理由はこちら。
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こちらはSBIへの問い合わせと回答となりますが、記載のとおり、「現地税率が当社想定の数値と異なっているため、現地側に確認中でございましたが、現地側での確認作業に通常よりも時間がかかっております。」とのこと。実はこれ毎回ほぼ判で押した回答なのですが、楽天証券さんの場合は現地支払いからそれほど立たないうちに送金されていることから、どのような理由にせよ個人的にはSBIと提携(?)している現地証券会社の体たらく、だと思っています。
と前置きが長くなりましたが、この銘柄の増配タイミングは次回10月支払い時、ということで今回も前回同様1株当たり1.25ドルとなっています。
この銘柄を保有している方ならご存じのとおり、フィリップモリスの場合は、米国銘柄ではあるものの、”80/20 company”に該当するために配当金の大部分について外国税の源泉を実質的に免除されている銘柄となっています。
具体的には、80/20 company”というのは、ある特定の期間において総収入の80%(以上)が米国外の事業活動から発生している企業のことであり、フィリップモリスはその収入のほとんどを米国外の活動から得ており、”80/20 company”に該当しています。
その結果、配当の大部分の源泉税が実質的に免除されるのです。
ちなみに現在は国外の事業活動の割合が95%であり、課税される部分は全体の5%にしか過ぎません。
つまり配当総額に対する税率は、5%×源泉税率の10%=たった0.5%ということになります。
(ちなみに1年前は5%ではなく3%でした。毎年この数字が変わることは頭に入れておく必要があります。)
しかし、今後はこの数字が変わるというか増加する可能性があることに注意が必要です。
その理由がスウェーデンの無煙たばこ大手、スウェディッシュ・マッチへの買収提案。
買収提案の目的は、スウェディッシュ・マッチがメインの無煙たばこの他にタバコ葉を含まないかぎたばこの販売も行っており、米国等でも急成長中、買収によってフィリップ・モリスは、既存の販売網を手に入れることができることになり、米国での販売を強化することになること。
そう、仮に買収が実施されればフィリップ・モリスの米国での収入が増えることになる。
その結果課税される割合が増加することになる。
って書くと、
「いやいや、仮にそうなったとしても確定申告で外国税額控除の申告をすれば影響ないでしょ。」
という突込みが入りそう。
ただNISAで取引している場合はそれができない。
ご存じのとおりNISA取引の最大のメリットが配当金(や売却益)が非課税になること。
つまり所得税と住民税を合わせた20.315%がかからない。
但し非課税になるのはあくまで日本国内で課税される部分のみ。
米国株の場合、通常アメリカ(側)で10%の外国税が課税されるわけですが、この分は非課税にはならないのです。
これがフィリップ・モリスの場合は現在外国税率が実質たった0.5%で済んでいる。
しかし買収が完了すれば今後はこの数字が増えることになる。
そしてインカムゲイン投資家としてこのことを頭に入れておく必要がある。
そういうことです。
(外国税率の低さのみを着目しての投資の実施にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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