6月16日に役所から住民税の納税通知書が届きました。
それにしても住民税って税額が確定するタイミングが遅いんですよねー。
忘れた頃にやって来る。
そして想定外の金額にびっくりしたりする。
一般市民からすると税金って確定申告時(2月~3月)にすべて支払いが済んでいる感がある。
しかし確定申告で支払うのは所得税のみ。
一方住民税の支払いは6月。
これ、なんとかなりませんかねぇ。
税金、つまり所得税も住民税も確定申告時にすべて支払うようにならないもんでしょうか。
尚、ご存じのとおり会社員(勤務)の場合、通常住民税の納税通知書が届くことはありません。
なぜなら自分で払わなくて良いから。
会社(事業主)が従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税を毎月差引き(天引き)し納税してくれるから。(ちなみにこれを特別徴収と言います。)
但し、会社員でも給与に係る所得以外の所得に対する住民税について、徴収方法を給与から差し引く代わりに給与から差し引かないで自分で納付することを希望した場合(普通徴収)には納税通知書が届くことになります。
すでに退職し無職となっている当方の場合は有無を言わさず(?)、普通徴収(自分で納付)に切り替わり納税通知書が送付されることになります。
で今回ですが、昨年同様還付となったのですが、残念ながらその額はわずか1,000円ちょっと。
当方の事前の試算ではもっとずっと多いはずだったので想定外の金額にびっくり、いや、がっくり(涙)、おそらく外国税額控除の計算のところで誤りがあったと思われます。
尚、この住民税の外国税額控除の計算ですが、
・所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で所得割額から控除。
・控除額は、県民税については所得税の外国税額控除の12%、市民税については18%の額を限度とする。
ということで、結構面倒。(私だけ?)
また、その他例えば配当控除については課税所得が1,000万円以下であれば、所得税は配当所得の10%ですが、住民税は配当所得の2.8%が控除される等、生命保険料控除や特定扶養控除等を含め所得税と計算方法が異なるのでややこしいです。
と言い訳を言っても金額が変わるわけでなし。
6月24日には還付充当通知書を受領、25日に入金されていました。
何はともあれこれで2024年度の税金は終了。
今年2025年度分は間違いのないようしっかり計算して落胆することのないようがんばります!
(徴収方法の選択にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
よろしければ応援クリックお願いします。
にほんブログ村