コラム

早くも確定(還付)申告書の提出を終えました

1月6日に最寄りの税務署に令和5年の確定申告書を提出(投函)して来ました。

何分レトロ人間ゆえ(?)相変わらずE-TAXでの提出はしておらず紙での提出です。(脇汗)

ちなみに過去最短の提出となります。(単にリタイアしてヒマだからという噂もあるが、、、(汗))

以前の記事で書いたとおり本来の提出期間は2月16日から3月15日までですが1月に提出したのは還付申告になるから。

当ブログをお読みであればおわかりのとおり、還付申告=確定申告ではない。

これがわかっていない投資家が意外に多い。

再復習の意味でその違いは以下のとおり。

<還付申告と確定申告の違いについて>

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

確定申告

事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

還付申告

会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)

(会計.comより抜粋)

ちなみに令和5年分の還付申告のための確定申告書は令和6年、つまり今年の1月から提出が可能。

今回、

・配当所得を(当方の場合は分離課税より税率の低い)総合課税で申告したこと

・初めての医療費控除があったこと

・外国税額控除の申告をしたこと

等で結果還付額は約48万円となりましたが、単に多く納め過ぎた税金が戻って来るだけなのになんだか得した気分になるから不思議。

ただすでにリタイアした当方の場合、還付金はほぼそのまま今年(4月以降)の健康保険料に充当しなければならず、新規投資に回せないのがとても残念。

後は税務署から質問等なく無事還付金が入金されるのを待つのみですが果たしてどうなりますか。

(外国税額控除に関して昨年同様「外国所得税を課税されたことを証明する書類」を今年も添付しませんでしたが恐らく大丈夫かと。)

(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

P.S.

確定申告って??(汗)という方はまずはこちらで学んでみては?

いちばんわかりやすい確定申告の書き方

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POSTED COMMENT

  1. ヒック より:

    なおびとさん

    こんにちは。早いものでもう年末が近づいてきました。旧NISAの今年期限のものを一部売却したりと手続きを進めています。
    今年は市場が好調だったので配当銘柄だとABBVなどでそれなりに利益が出ましたが、ヘルスケアやエネルギー分野の高配当銘柄を多く所持しているので、トランプ政権の影響を強く受けそうなこれらの銘柄が来年どうなるか不安があるところです。

    さて、大変恐縮ですが、なおびとさんにぜひ教えていただきたいことがありましてコメントさせていただきました。うちは夫婦で米国株式投資をしているのですが(と言っても妻は私に任せっきりで実際の運用は自分の肩にかかっています…)、自分は働いているので確定申告をして外国税額控除ができていますが、妻は少し前に退職したためそれから外国税額控除ができていません。還付額がかなり変わってくるのでなんとかしたいのですが…。

    外国税額控除は控除限度額の範囲でしかできないとこれまで思っていまして、専業主婦となった妻は所得税がないので確定申告(還付申告)したとしても控除できるものがなく、還付金はないものと思って退職以降は申告していません。
    ただ、なおびとさんの記事を過去記事含めて拝見して、ひょっとするとひょっとして可能性があるのかなとも思ってきまして…。なおびとさんも退職されたために所得税は発生していないように思いますが、外国税額控除で還付がされているのでしょうか。特定口座でない口座の課税分などがあるからでしょうか。もし何かご教示いただけることがありましたら大変ありがたく思います。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • naobito より:

      ヒックさん

      おはようございます。
      ご質問の件ですが、書かれているとおり外国税額控除は控除限度額の範囲でしかできません。
      つまり所得税の控除限度額を限度として、該当の年の所得税額から差し引くことになります。

      計算式は以下のとおり。

      所得税額×(国外所得総額÷所得総額)=所得税の控除限度額

      現在奥様は専業主婦で所得(税)がないとのことですが、「夫婦で米国株式投資をしている。」と書かれていますので、おそらく奥様名義の米国株があるのでは?と推察します。
      その場合、つまり米国株等からの国外配当金がある場合、上記計算式からわかるとおり外国税額控除の申請をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
      尚、特定口座(源泉徴収あり)の場合基本確定申告は不要ですが、二重課税となっている場合、つまり外国で納付した外国税額がある場合は、確定申告(総合課税または申告分離課税)をして外国税額控除を申請する必要があります。

      もちろんNISA口座で保有している株式の配当金については、二重課税となりませんので、外国税額控除の適用を受けることができません。

      以上、書いて来ましたが当方は専門家ではありませんので、不明点は税理士等に確認されることをお勧めします。
      それにしてもヒックさんは投資に対する心強い理解者かつ優秀なトレーダーをお持ちでうらやましいです。
      以上、本情報がヒックさんのお役に立てれば幸甚です。

      (素人コメントを鵜呑みしての確定申告にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)(笑)

      • ヒック より:

        なおびとさん

        早速にお返事いただき恐縮です。ありがとうございます。

        はい、妻も米国株の配当があります。
        なるほど、ついつい時間切り売る勤め人の感覚から、所得税の対象は給与所得等と思ってしまっていますが、申告分離課税である特定口座の場合も、配当等で発生している所得税を申告して外国税額控除を受けることができるということですね。e-taxで試しに入力してみたところ、確かに還付を受けることができそうです。

        税金は「投資家のための税金読本」など読んでみましたが今ひとつ実務面のことは分からず…、扶養の妻が分離課税のものを申告した際、社会保険など他への影響がないかもよく分かっていないため、一度税理士に相談してみようと思います。

        うまくいけば数年分の還付を申告できるためかなりの金額に影響しそうで、希望の光が見えてきました。ご教示いただき本当にありがとうございました!

        妻は資産運用に理解を示してくれて一緒に運用させてもらえてるのでありがたいです。絶対に損させる訳にはいかないと、妻の分はETFの割合を7割にも高めているヘタレですが(笑)
        優しい妻ではありますが、怒らせると怖く我が家において絶対君主でもありますので、なおびとさんの奥様のブログのお話も大変に共感しつついつも楽しく拝見させていただいています。

        本当にいつも楽しく、また有用な情報を発信してくださってありがとうございます。これからも楽しみにしています!!

        • naobito より:

          ヒックさん
          おはようございます。

          「一度税理士に相談してみようと思います。」⇒配当所得を申告分離で申告するか総合課税で申告するかで税金、そして場合により社会保険料が変わって来ますのでやはりそのあたりを含め税理士さんに相談されるのが賢い選択かと思います。

          「妻の分はETFの割合を7割にも高めているヘタレですが」⇒市場平均に連動しかつ手数料の安いEETF等に投資するのが投資の王道。賢い選択ですね。

          「優しい妻ではありますが、怒らせると怖く我が家において絶対君主でもありますので」⇒我が家と全く一緒!!(笑)

          回答がお役に立ててうれしいです。
          今後ともご愛顧宜しくお願いします。

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