コラム

住民税の納税通知書が届きました(2026年)

6月15日に役所から住民税の納税通知書が届きました。

毎度毎度のことながら住民税って税額が確定するタイミングが遅いんですよねー。

忘れた頃にやって来る。

そして想定外の金額にびっくりしたりする。

一般市民からすると税金って確定申告時(2月~3月)にすべて支払いが済んでいる感がある。

しかし確定申告で支払うのは所得税のみ。

一方住民税の支払いは6月。

これ、なんとかなりませんかねぇ。

税金、つまり所得税も住民税も確定申告時にすべて支払うようにならないもんでしょうか。

尚、ご存じのとおり会社員(勤務)の場合、通常住民税の納税通知書が届くことはありません。

なぜなら自分で払わなくて良いから。

会社(事業主)が従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税を毎月差引き(天引き)し納税してくれるから。(ちなみにこれを特別徴収と言います。)

但し、会社員でも給与に係る所得以外の所得に対する住民税について、徴収方法を給与から差し引く代わりに給与から差し引かないで自分で納付することを希望した場合(普通徴収)には納税通知書が届くことになります。

退職してからすでに4年が経過、無職がすっかり板についた(?)当方の場合は、有無を言わさず普通徴収(自分で納付)に切り替わり納税通知書が送付されることになります。

で今回ですが、諸事情あって還付ではなく支払い、それも結構な額の支払いとなることから確定申告時あらかじめ支払額を試算してあったのですが、(幸いなことに?)試算額より少ない金額での請求でした。

おそらく昨年同様外国税額控除の計算のところで誤りがあったと思われます。

この住民税の外国税額控除の計算ですが、

・所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で所得割額から控除。

・住民税の控除率は一律5%(住民税所得割の税率)

ということで、結構面倒。(私だけ?)

また、その他例えば配当控除については課税所得が1,000万円以下であれば、所得税は配当所得の10%ですが、住民税は配当所得の2.8%が控除される等、生命保険料控除や特定扶養控除等を含め所得税と計算方法が異なるのでややこしい。

何はともあれこれで2025年度の税金は終了。

本年2026年度分ですが、今年になってからAIさんを利用することが増え、住民税については必要情報を提示すれば自動計算してくれることがわかったので、来年からしっかり利用させていただきます。(笑)

(徴収方法の選択にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. 猫のジュウザ より:

     自分は国民健康保険税対策で、譲渡所得の一部のみ申告しています。そのため住民税還付となるのですが、毎年納税通知書とは別便で還付通知&還付請求手続きの案内が来て、都度還付申請をしないといけません。
     公金受取口座も登録しているのだから、自動で対応してくれないのかな~とモヤモヤしています。
    まぁお金返して貰うためには文句は言えない?のですが(苦笑)

    • naobito より:

      猫のジュウザさん
      初めまして。
      確かに還付の場合は還付通知&還付請求手続きの案内が来て対応でしたね。
      マイナポータル経由で口座登録したら国・地方すべての支払い・還付に自動的に対応してもらわないと、マイナンバー制度を導入した意味がないのと思うのですが、さすがはお役所仕事ですよねぇ(笑)
      今後とも当ブログのご愛顧宜しくお願い致します。

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