コラム

不動産の名義変更手続き(相続登記)を開始した理由-続報1

3月31日付記事で、不動産(土地建物)の名義変更手続き(相続登記)を開始した、と書きました。

不動産の名義変更手続き(相続登記)を開始した理由今回は株式投資やリタイア生活に全く関係のない話題で恐縮ですが、タイトルのとおり不動産の名義変更手続き(相続登記)を開始しました。 ...

理由は法律の改正。

2024年4月1日から民法と不動産登記法の改正により、これまで任意だった不動産相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に手続きを行う義務が生じたのです。

但し、当方の場合父は20年以上前に他界しており、当時は任意だった名義変更手続きをしていなかったのですが、今回の改正は過去に発生した相続物件にも適用されます。

具体的には2024年4月1日より前に相続が発生し、まだ登記が行われていない不動産についても、この新しい義務が適用されることになったわけですが、2024年4月1日より前に相続が発生していた場合は、施行日を起算点とし、そこから3年以内に相続登記を行う必要がある。

つまり、2027年3月31日までに登記を行う必要が生じたわけです。(期限までに申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。)

ということで、費用(司法書士に丸投げすると高い)・時間的余裕(死ぬ程ある)・知識(ほぼ無し、、(汗))を考慮した結果、専門家が提供するサービスを利用しアドバイスをもらいながら必要書類作成・収集、法務局への書類提出等の手続きは自身で行う方法を選択。

19,800円を支払い「辻・本郷 ITコンサルティング株式会社」が提供するサービスを利用することにしました。

で、実際の作業ですが、上記コンサル会社が提供する手順に従っての作業となります。

具体的には以下のとおり。

①必要資料の収集

②提出書類の作成

③法務局への書類・資料の提出

まず①の必要資料の収集ですが、本人や他の相続人(兄弟等)の戸籍謄本・住民票、不動産の登記事項証明書や名寄帳、被相続人(父)の除籍謄本等の収集が必要になります。現在は戸籍謄本や住民票はコンビニで入手できるわけですが、除籍謄本や不動産の名寄帳は役所に行くか郵送で依頼する必要があり時間がかかりました。さらに当方の場合被相続人(父)が亡くなって日が経っていることから一部の書類の入手ができなかったのですが、コンサルティング会社に問い合わせしたところ「別の書類で代用可能。」とのことでそちらを入手しました。

そして全ての資料を入手後、②の提出書類(具体的には登記申請書と委任状)の作成になりますが、こちらはすでにひな形が準備されており、手順書に従って入力するだけですし、不明点はメールや電話で問い合わせれば都度回答してもらえますので、それ程手間はかかりませんでした。(ただ申請書等の各ページに割り印を押印するのが意外に難しかった、、)

最後に出来上がった書類と資料を持って法務局へ。

当方所轄の法務局の場合、特に予約する必要はなし。尚、登記にあたっては登録免許税(印紙)の支払いが必要になりますが、法務局で購入しその場で貼り付けて提出、担当者がざっと書類内容を確認後受理してもらえました。

もちろんその場で完了というわけではなく、完了予定日は約2週間後ということで受け取りに出向くことになりますが、「書類を確認し不備があった場合は電話します。」とのことでちょっとドキドキしているところです。

以上、書いて来ましたが、相続登記などと言われても特に若い方はあまり関係のない話題かもしれませんが、何分日々のブログネタに困っている当方(汗)、その後の状況についても記事にするつもりですので何卒ご理解&もう少々辛抱の程を。

(まずはコスト削減ありき、で自力での相続登記にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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