配当

フィリップ・モリスより配当金受領 SBI証券ご利用の皆さんは入金不足ですのでご注意を!

4月10日にフィリップ・モリス(PM)より配当金を受領しました。

この銘柄を保有している方ならご存じのとおり、フィリップモリスの場合は、米国銘柄ではあるものの、”80/20 company”に該当するために配当金の大部分について外国税の源泉を免除されている銘柄。

具体的には、80/20 company”というのは、ある特定の期間において総収入の80%(以上)が米国外の事業活動から発生している企業のことであり、フィリップモリスはその収入のほとんどを米国外の活動から得ており、”80/20 company”に該当しています。

その結果、配当の大部分が源泉税を免除されるのです。

つまりここ最近で言えば配当総額の2%ないし3%分に対して(のみ)源泉税が課税されるというわけです。

具体的には2%(3%)×源泉税率の10%=たった0.2%(0.3%)しか課税されないということ。

しかし今年1月の配当金の入金時には、通常の10%が源泉されて入金されていた。

そこで当方、SBI証券に問い合わせたところ以下の回答を受領。

お問い合わせを賜り、大変恐縮する次第でございます。

今回の配当金は、現地側で10%を控除したようでございます。

なお、現地側で還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金させていただきますので、何とぞご理解のほどお願い申し上げます。

その約2週間後に無事差額が入金された、という経緯があります。(実はその前の年の1月も同様の状況だったのでそれ程驚きもしなかったのですが。)

さて今回は?ということで早速入金額を確認。

すると、あららなんと前回1月の1回目とほぼ同額の金額が入金されているではありませんか。

そう、つまりまた今回も10%が源泉されているということ。

恐らく後日差額分が還付されるだろうと思いながらもSBI証券に以下のメールを送信したところです。

フィリップモリスの配当金に関して本日支払通知書が届いていましたので内容を確認したところ、外国源泉税率が10%となっておりました。

確かフィリップモリスの場合は、80/20 companyに該当するため、大部分の源泉税が免除されると理解しております。

ちなみに1月の支払い時は後日差額分を送金していただいております。

お手数ですが、今回税率が10%となった理由につき至急ご教示願います。

ということで、SBI証券でフィリップ・モリスを購入された皆さんは今回は入金不足となっていますのでご注意を!

(配当金の大部分について外国税の源泉を免除されている銘柄への投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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