コラム

令和5年確定申告 - 還付金が無事入金しました

以前の記事で令和5年の確定申告書を1月6日に提出したことを書きました。

そこでも触れたのですが、確定申告書の提出期間は2月16日から3月15日までとなっているにもかかわらず即行で提出したのは今回の申告が還付申告だったから。

再々復習の意味でその違いは以下のとおり。

<還付申告と確定申告の違いについて>

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

確定申告

事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

還付申告

会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。(但し、還付申告に専用の用紙はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。)

(会計.comより抜粋)

ちなみに令和5年分の還付申告のための確定申告書は令和6年、つまり今年の1月から提出が可能だった。

もらえるものはできるだけ早くもらいたい。

なぜなら

Time is money.

だから。

早くもらえればそれだけ早く投資できる。

早く投資すればする程より時間を味方につけることができる。

これ、資産形成の常識。

と前置きが長くなりましたが、昨日(1月29日)税務署から還付金の入金がありました。

金額は当方が申告したとおりの額。

ということでホッと一安心。

尚、今回の申告で少々気になっていたのは外国税額控除。

具体的には国税局ホームページで申告書を作成した場合、「提出書類等のご案内」に添付書類として「外国所得税を課税されたことを証明する書類」の記載があるのですが、この書類について前回の提出時税務署に確認したところ、「配当金については提出の必要なし。」との回答だったため今回も提出はしなかった。

ただ、「もしかしたら要求されるかも。」とちょっぴり不安だったのですが結局要求されることはありませんでした。

何はともあれこれで令和5年の確定申告は無事終了。

今回還付申告でまだ確定(還付)申告書の提出をしていない方はお早めに!

P.S.

ところで確定申告って??(汗)というレベルの方はまずはこちらで学んでみては?

いちばんわかりやすい確定申告の書き方

(還付申告書の作成・提出にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. Rsingball より:

    昨年4月から個人事業主として会社と契約して
    働いているので、還付請求はこれまで経験がありますが、
    確定申告は初めてで、ちゃんとできるか少し不安です。

    • naobito より:

      Rsingballさん
      こんにちは。
      個人事業主は会社員と違い会社が年末調整をしてくれないため、毎年確定申告をしなければならず大変ですよね。
      当方も初めて確定申告をした時は不安でどうしてもわからないところは税務署に電話して確認していました。
      それでもミスを指摘されたりして、、、(汗)
      間違いながら覚えるというか、個人的には「間違えて当たり前」と開き直る位で良いのでは、と考えています。

  2. ひろー より:

    ひろーです。

    確定申告は2度目なんですが、毎回疑問が2〜3つ湧いてくるので最寄りの税務署に電話相談しています。
    今年は本業と個人事業主の二本立てで住宅ローン控除の上限に引っ掛からなかった、しめしめ。と思っていたら、本業の会社が買収された関係でストックオプションを権利行使して手に入れた会社の株が現金化されてました。
    しかも結構でかい額。と言うわけで晴れて(?)住宅ローン控除の限度額を突破していたのでした・・・。結果的に追加の税金の支払いと住宅ローンで今年は400万円以上を支払うことになりそうです。税金高いですねぇ。

    • naobito より:

      ひろーさん
      こんばんは。
      確か住宅ローンが250万位だったのでしたよね。
      税金の150万円も結構すごい。
      ストックオプションを含めてとは言えそれだけ稼いでいるということですからたいしたものです。

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