コラム

あれー、税務署さん、外国税額控除に支払通知書はいらないんじゃなかったの?

当方がすでに確定申告書の作成を完了したことは書きました。

確定申告書の作成を完了しました。 ちょっと心配だからこそ早く出す これ基本2019年度の確定申告書ですが、地道な作業の結果作成を完了しました。 外国税額控除は全額控除できることになったのですが、最終的には...

しかしここに来て大きな疑問が。

それはSBI証券の確定申告に関する「よくある質問コーナー」を見ていた時のこと。

Q 2019年度税制改正で個人の証券税制はどのように変わりましたか?

A 2019年度税制改正のうち、個人の証券税制に関する主なものをご紹介します。

【確定申告書等の添付書類の提出不要】

2019年4月1日以後に提出する確定申告書等について、以下の書類は添付または提示が不要となりました。

・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当等の支払通知書
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・特定割引債の償還金の支払通知書

※確定申告書に年間取引報告書等の添付が必要となる場合について

・税務署等で確定申告書を作成する場合には、年間取引報告書等を持参する必要があります。
・外国税額控除の適用を受ける場合には、明細書として添付が必要です。

これを読んだ瞬間、

「あれー、税務署さん、外国税額控除に支払通知書はいらないんじゃなかったの?」

って驚いてしまいました。

御覧とおり上記は2019年度の税制改正での変更点に関するQ&Aですが、ここには

・外国税額控除の適用を受ける場合には、明細書として添付が必要です。

とはっきり書いていあるではありませんか。

この件についてはわざわざ地元の税務署に電話をして確認、その回答が、

「外国税額控除には支払通知書の添付の必要はありません。」

だったわけです。

「いったいどちらが本当なのか?」

「きっとSBIさんは国税庁に直接確認しているはず。 天下のSBIがこう書いているのだから正しいに決まっている。」

「ましてや税務署で対応してくれたのは声から察するに若いお姉さんだったし、、、」

「やはりここはSBIの記載通り支払通知書を添付すべき。」

と思ったのですが、今回は物は試しでもないですが、地元税務署さんの回答どおりあえて添付せずに提出することにします。

但し、「外国税額控除につきましては、先般貴署に電話にて確認させていただいたところ、添付する必要なし。とのことでしたので添付は致しておりません。」

というメモをつけることにします。

果たしてどんな結末になりますやら。

楽しみ3割、不安7割で待ちたいと思います。

(確定申告書への書類添付につきましてはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

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POSTED COMMENT

  1. Risingball より:

    e-Taxで外国税額控除申告しました。明細書添付していませんが、問題なく税務署から還付の連絡がきました。

    • naobito より:

      Risingballさん
      貴重な情報ありがとうございます。
      これで大手を振って添付せずに出せます。(笑)

  2. ロイ より:

    個人的には、余計なことで目を付けられたくないので、すっとぼけて添付せずに提出。
    もし、問い合わせが合ったときは、事前に確認したんですけどね~わかりました、送りますので送付用の封筒を送ってくださいにするかな。

    問い合わせが無かった場合
    ロックONされてなくて、良かった。少額だから、しっかりチェックしてないなとほくそ笑んでやるかな。

    どちらにせよ、どうなるのか?楽しみにしてます。

    • naobito より:

      ロイさん
      おー、添付なしですね。
      送付用の封筒の要求まで考えているところがさすがです。
      見習いたいと思います。(笑)

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