2024年4月1日からの民法と不動産登記法の改正による不動産相続登記の義務化に伴う不動産(土地建物)の名義変更手続き(相続登記)の続報になります。
過去記事は以下参照ください。

コンサルティング会社の手順書に従い、住民票等の資料収集、登記申請書等の提出書類の作成を完了し法務局へ提出。
担当者から、「書類を確認し不備があった場合は電話します。」とのことだったのですが、登記完了予定日の前日朝になっても電話は来ず。
「ということは予定どおり完了日、つまり明日法務局に出向けばいいんだな。」
と安心しきっていたところ昼過ぎに電話が。
「お出しいただいた登記申請ですが、確認したところお父さんの戸籍ですが生まれてから結婚するまでの戸籍がありませんので、取得と提出をお願いします。」
なんでも提出した戸籍謄本は亡き父が結婚した以降の部分のみだったらしい、、、(汗)
ということで、翌朝あわてて役所に行き取得、その足で法務局に出向き確認してもらったところ、これでOKとのこと。(ちなみに父の本籍地は当方が居住する町ではなく、父が出生した車で約1時間かかる町なので意外に面倒。さらに1番の受付だったにもかかわらず謄本受け取りに30分もかかってしまった。)
ただその場で完了と思いきや、「完了日は1週間後になります。」、とのことで再度法務局に出向き、登記完了証等を受領、ようやく登記完了となりました。
今回の相続登記ですが、登記方法(自力でやるか?プロに任せるか?)の検討から登記完了まで約2ヶ月かかったことになります。
これが長いのか短いのかは不明ですが、提供されたひな形を使った登記申請書や委任状等の作成はそれほど難しくなく、謄本等の資料の入手には時間がかかったもののいわゆる単純作業であり、今回司法書士に丸投げせずコンサルティング会社(利用料19,800円)を利用したことは費用削減の観点から大正解だったと言えます。
これで我が家の土地、建物の名義は無事亡き父から当方に変更されたわけですが、当方が妻より先にあの世に行く場合に備えIT音痴の我妻には子供に申請書等の入力作業はお願いして、司法書士には丸投げしないように伝えておくつもりです。
最後になりますが、今回の当方のように父母等の被相続人が亡くなっているにもかかわらずいまだ名義変更を行っていない方につきましては、くれぐれも期限内の手続き完了をお忘れなきよう。
以上、ご参考まで。
(何は何でもコスト削減ありき、で自力での相続登記にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)
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